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尾道市病院事業局における障害者雇用率に係る算定誤りについて

ページID:0022715 更新日:2018年10月26日更新 印刷ページ表示
 国の行政機関において、障害者雇用義務制度の対象となる障害者の範囲に誤りが見られたことから、障害者任免状況の再点検(平成30年8月31日総務省通知)を実施しました。
 その結果、病院事業局において次のとおり算定誤りがありました。

内容

以下の2点について判明しました。
1 対象職員(分母及び分子)
 これまで対象職員として正規職員及び再任用職員で算定しておりましたが、雇用期間1年を超えた臨時・嘱託職員も対象になる旨、広島労働局より指摘があったもの。

[原因]
 算定方法の解釈の誤りにより、正規職員及び再任用職員、継続した任用が確定しているとみなした臨時・嘱託職員のみをカウントしていたことによるものです。

2 障害のある職員(分子)
 身体障害者手帳の所有者であるが、平成29年度の勤務実態が週20時間以上勤務していなかった者1人を障害者としてカウントしていたもの。

[原因]
雇用当初はフルタイムとして雇用していたが、それ以降に毎年度の勤務時間の確認が十分でなかったことによるものです。

結果

平成29年度は法定雇用障害者数17人のところ2人不足
 [障害者雇用率2.62%⇒1.98% (参考)法定雇用率2.30%]
※平成30年度は法定雇用障害者数18人のところ3人不足する見込み
 [障害者雇用率2.67%⇒2.01% (参考)法定雇用率2.50%]

今後の対応

今後は厚生労働省の示したガイドラインに沿って職員数のカウントを行うなど、適正な事務処理を徹底します。
◇ 年度内に法定雇用障害者数を確保するよう取り組んでまいります。