ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 総務課 > 尾道市が作成する文書における元号の取扱いについて

本文

尾道市が作成する文書における元号の取扱いについて

ページID:0024634 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

 本年5月1日から元号が「令和」となります。

 尾道市が作成する文書については、原則として元号を使用しているところであり、5月1日以降の文書については、「令和」を使用します。しかし、5月1日よりも前の文書については、例えば、納税通知書の納期限等の将来の年度及び日付を「平成」で表記しているほか、5月1日以降に作成したものであっても、各種証明書等事務処理上元号の表記を「令和」に変更することができないものがあります。

 この場合についても、その法的効果が影響を受けることはありませんので、「令和」による応当日に読み替えてくださるようお願いします。