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個人情報保護条例の運用状況

ページID:0015056 更新日:2017年8月22日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度の運用状況は次のとおりです。

1 個人情報ファイル届出状況(尾道市個人情報保護条例(以下「条例」といいます。)第8条)

 実施機関は、個人情報の保管等に当たり、新たに個人情報ファイルを作成しようとするときまたは変更しようとするときは、所定の事項を個人情報保管等届出書により市長に届け出ることとしています。

『個人情報ファイル』とは

  磁気ディスク、簿冊、台帳等であって、一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された特定個人を検索することが可能な個人情報の集合物をいいます。

(単位:件)

年月日

個人情報ファイル
届出件数

対前年増減
平成27年3月31日 3,451 △46
平成28年3月31日 3,182 △269
平成29年3月31日 3,143 △39

2 目的外利用等の状況(条例第12条)

 実施機関が保有個人情報を本来の目的以外に利用すること(目的外利用)及び実施機関以外に提供すること(外部提供)は、原則的に禁止されています。しかし、本人の同意がある場合、法令の定めがある場合、公務執行上の理由によりあらかじめ審議会の意見を聴き市長が定めた場合等は、これを行うことができることとしています。

(単位:件)

期間 目的外利用の件数 外部提供の件数
平成26年4月1日~平成27年3月31日 262 49
平成27年4月1日~平成28年3月31日 272 49
平成28年4月1日~平成29年3月31日 282 51

3 開示請求等の状況(条例第14条、第15条、第16条、第17条、第17条の2、第24条、第26条)

 尾道市に個人情報が保管されている人は、自己の個人情報の開示、訂正、削除、中止の請求をすることができます。市民は、個人情報の処理について、市長に対し苦情の申出をすることができます。
 自己の個人情報の開示等の請求をした人は、請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。

(単位:件)

期  間 請求 苦情申出 不服申立
 開示 訂正 削除 中止
平成26年4月1日~平成27年3月31日 167 0 0 0 0 0
平成27年4月1日~平成28年3月31日 70 0 0 0 0 1
平成28年4月1日~平成29年3月31日 47 0 0 0 0 0

4 尾道市個人情報保護審査会

(1) 尾道市個人情報保護審査会(条例第27条)

 審査会は、開示請求等に対する実施機関の決定等について不服申立てがあった場合の救済機関として設置されたものです。

 実施機関は、自己情報の開示等の請求に対する決定について行政不服審査法に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であることを理由に却下するときを除き、審査会に諮問し、その議を経て、当該不服申立てについての決定を行わなければなりません。

(2) 不服申立ての状況

 平成27年度から平成28年度において、個人情報の一部開示決定処分に対する不服申立てが1件ありました。

平成28年
1月28日頃

異議申立人は、住民票の写し等交付通知書により、自己に係る除籍謄本が特定事務受任者
により職務上請求され、実施機関により第三者に交付された
ことを知る。

(経過)

平成28年
2月1日

開示請求
実施機関から第三者に交付された自己に係る除籍を含む戸籍謄本の請求書

平成28年
2月9日

一部開示決定
当該請求書に異議申立人の自己情報以外の個人情報が含まれているため

平成28年
3月23日

異議申立て
一部開示決定処分の取消しを求める。

平成28年
4月1日

諮問

平成28年
4月26日

実施機関から不開示理由説明書提出

平成28年
5月30日

異議申立人から意見書提出

平成28年
7月12日

個人情報保護審査会
異議申立人からの口頭意見陳述
答申「実施機関の個人情報の一部開示決定処分は妥当である。」

平成28年
8月10日

異議申立て棄却

5 尾道市個人情報保護審議会

(1) 尾道市個人情報保護審議会(条例第32条)

 審議会は、個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を確保し、制度の改善を図っていくことを目的として
設置されたもので、実施機関の諮問に応じて調査審議を行い、答申を行うほか、個人情報の保護について
建議することができます。

ア 諮問に応じて答申する事項

  • 原則として収集等を禁止された個人情報の収集等に関する事項(条例第7条第2項)
  • 個人情報の直接収集及び本人通知の例外に関する事項(条例第10条第2項第5号及び同条第3項)
  • 個人情報の目的外利用等及び本人通知の例外に関する事項(条例第12条第2項第7号及び同条第3項)
  • 電子計算組織の結合による外部提供の例外に関する事項(条例第13条第3項)
  • 苦情の申出に関する事項(条例第24条第3項)
  • 個人情報保護制度の運営に関する重要事項(条例第32条第2項第2号)
  • 民間事業者が市長の協力要請または勧告に従わない場合の事実公表に関する事項(条例第33条第3項)

イ 市長または実施機関から報告を受ける事項

  • 個人情報ファイルの保有に関する通知事項の報告(条例第8条第3項)
  • 請求による一時停止をしなかった場合の報告(条例第19条第2項)

ウ 個人情報保護制度の運営に関する重要事項についての市長への建議(条例第32条第3項)

(2) 平成28年度尾道市個人情報保護審議会の開催状況

開催年月日 報告及び審議内容
平成28年8月2日 ・個人情報保護条例の運営状況報告

(3) 諮問・答申の状況

ア 外部提供に係る諮問事項

   平成28年度は、諮問・答申はありませんでした。

(4) 尾道市個人情報保護審議会の諮問・答申による運用状況内容別諮問・答申件数

(単位:件)

諮問内容/年度 平成7年度 平成8~27年度 平成28年度
保管等禁止事項の収集等(条例第7条第2項) 35 0 0
本人直接収集の例外(条例第10条第2項第5号) 29 6 0
目的外利用(条例第12条第2項第7号) 25 10 0
外部提供(条例第12条第2項第7号) 43 12 0
電子計算組織の結合による外部提供(条例第13条第3項) 2 2 0
本人通知の省略(条例第10条第3項及び第12条第3項) 8 15 0
合計 142 45 0