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尾道市(※病院事業局を除く。)における障害者雇用率に係る算定誤りについて

ページID:0022651 更新日:2018年10月22日更新 印刷ページ表示

 国の行政機関において、障害者雇用義務制度の対象となる障害者の範囲に誤りが見られたことから、障害者任免状況の再点検を実施しました。
 その結果、本市において次のとおり算定誤りがありましたので報告します。

内容

以下の2点について判明しました。
1 対象職員(分母及び分子)
 これまで対象職員として正規職員及び再任用職員で算定しておりましたが、雇用期間1年を超えた臨時・嘱託職員も対象になる旨、広島労働局より指摘があったもの。
 
〔原因〕
 算定方法の解釈の誤りにより、正規職員及び再任用職員のみをカウントしていたことによるものです。

2 障害のある職員(分子)
 一定の障害はあるが、身体障害者手帳を持っていなかった者が2人、身体障害者等級3級であるが、重度としてカウントしていた者が1人いたもの。
 なお、医師の診断書・意見書も確認できませんでした。

〔原因〕
 算入時の経緯を調査しましたが、不明でした。
 また、毎年度の情報の確認が十分でなかったことによるものです。

結果

平成29年度は法定雇用障害者数22人のところ3人不足
 〔障害者雇用率2.37%⇒1.95% (参考)法定雇用率2.30%〕
※平成30年度は法定雇用障害者数24人のところ4人不足する見込み
 〔障害者雇用率2.52%⇒2.04% (参考)法定雇用率2.50%〕

今後の対応

 今回、このような事態になりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後は厚生労働省の示した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に沿って手帳等の所持の確認を適正に行うなど、厳格な事務処理を徹底します。
◇ 現在、採用候補者試験【初級事務(身体障害者対象)】を実施中ですが、年度内での追加実施を検討します。
◇ 現在、障害者対象の臨時職員を募集していますが、年度内に法定雇用障害者数を確保するよう取り組んでまいります。