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理容所・美容所の営業をされている方へ

ページID:0000174 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

営業開始後に次の事項が生じた場合は、届け出てください。

【変更届】

 申請書等に記載した事項を変更した場合、早くに届け出ること。
 例:営業者の氏名(結婚等による)、営業者の住所、営業施設の名称、構造設備 等
 ※ 開設者の変更、店舗の移動、拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合、新規の開設扱いとなるので、必ず事前に環境政策課へ連絡・相談を行ってください。

【〔変更事項〕添付書類】

  • 〔営業者の氏名(結婚等)〕
    戸籍抄本等を確認します。(確認後、返却します。)
  • 〔営業者の住所〕
    なし
  • 〔営業施設の名称〕
    なし
  • 〔法人が営業者の場合の法人の名称、事務所所在地、代表者氏名〕
    登記事項証明書(確認後、返却します。)
  • 〔管理理・美容師の氏名、住所、従事理・美容師の氏名、登録番号、その他の従業者の氏名〕
    ※ 雇入だけではなく解雇の場合も届出必要。 (有資格者の雇入による変更の場合)
    管理理・美容師資格認定講習会修了証の写しまたは修了証明書 ・・・原本は確認後、返却します。
    理・美容師免許証または免許証明書の写し・・・原本は確認後、返却します。
    診断書・・・「開設届」の項参照。

〔構造設備〕

  • 変更前後の平面図
    従事理・美容師が結核、感染性の皮膚疾患その他指定の感染性疾病の有無 診断書(結核、皮膚疾患その他指定の感染性疾病に理・美容師がり患した場合、またはこの疾病が治癒した場合)

【廃止届】

営業を廃止した場合は、早くに届け出ること。
※添付書類  確認証(営業を廃止した場合)

【承継届】

 相続または合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出ること。

※添付書類
〔相続の場合〕

  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し  ※ 相続人のすべてがわかるもの
  • 相続人全員の同意書 ※ 相続人が承継者本人のみの場合は不要

〔合併・分割の場合〕

  • 登記事項証明書

【理・美容師免許関係】

理・美容師免許及び管理理・美容師資格認定講習会修了証に関する新規申請、再交付、訂正等並びに理・美容師名簿の登録関係事務は、財団法人理容師美容師試験研修センターが行っており、次のところに相談してください。

(本部)
〒735-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビル
財団法人理容師美容師試験研修センター免許登録担当係
電話 03-5579-0911

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