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「尾道市議会災害対応要領」を制定しました

印刷用ページを表示する掲載日:2021年8月25日更新

市議会では、東日本大震災を教訓に、大規模災害が発生した場合の市議会と議員の対応をルール化した『尾道市議会災害対応要領』を制定しました。

  本市に、地震などにより災害救助法の適用を受ける大規模災害が発生し、市に災害対策本部が設置された場合、これに協力するため、市議会災害対策連絡会議を設置し、災害対策活動の支援を行います。
  また、この対応要領に基づく、議員の行動基準を定めた『大規模災害発生時の尾道市議会議員の行動マニュアル』についても制定しました。

尾道市議会災害対応要領の概要

1.連絡会議の設置

  議長は、市災害対策本部が設置されたときは、これに協力するために、尾道市議会災害対策連絡会議を設置するものとする。

2.連絡会議の組織

  議長、副議長、各会派代表者で構成する。

3.連絡会議の任務

  • 議員の安否の確認
  • 市災害対策本部からの災害情報の収集及び各議員への情報提供
  • 各議員からの災害情報の収集及び対策本部への情報提供
  • その他議長が必要と認める事項

4.議員の対応

  • 大規模災害が発生した場合は、議員自らの安否及び居所または連絡場所を連絡会議に報告し、連絡会議と各議員の連絡体制を確立・維持させること。
  • 連絡会議から情報の提供を受けること。
  • 各地域における被災、避難所等の状況について、必要に応じて連絡会議へ報告すること。
  • 市民の一員として積極的に各地域における災害対応に協力すること。

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