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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

ページID:0047216 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染された方やその家族、医療機関の関係者、特定の国の人、海外から帰国された人などに対しての不当な差別、偏見、いじめ等の人権侵害はあってはならないことです。
 このようなことが行われると、感染が疑われる症状が出ても、検査のための受診や正確な行動歴、濃厚接触者の情報提供をためらってしまうなど、感染拡大防止に支障が出るおそれもあります。
 ウイルス感染は誰にでも起こり得ることであり、感染した人は社会全体で守るべき対象です。国や地方自治体が提供する正しい情報に基づいて、人権に配慮した冷静な行動をとっていただくようお願いします。

ワクチン未接種者への差別は禁止です!

 新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。職場や学校などで周りの方などに接種を強制したり、接種を受けてない方に差別的な扱いやいじめをしたりすることがないようお願いします。

 事業主や管理者の方におかれては、接種には本人の同意が必要であることや、医学的な理由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、細やかな配慮を行うようお願いいたします。

【人権に関する相談窓口】

 法務省の人権擁護機関(法務局)等では、新型コロナウイルス感染症に関連した不当な差別やいじめ等の人権相談を受け付けています。一人で悩まず、相談してください。

◆みんなの人権110番<全国共通人権相談ダイヤル>
  0570-003-110(平日 午前8時30分~午後5時15分)

◆子どもの人権110番
  0120-007-110(平日 午前8時30分~午後5時15分)

◆女性の人権ホットライン
  0570-070-810(平日 午前8時30分~午後5時15分)

◆外国語人権相談ダイヤル<Foreign-language Human Rights Hotline>
  0570-090-911(平日 午前9時00分~午後5時00分)