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おうちに未登録の象牙はありませんか?
環境省では、国内にある象牙の在庫を把握しようとしています。
所持しているだけであれば違法ではありませんが、登録がされていない象牙を売ったりあげたりするのは違法です。
未登録の象牙をお持ちの方、まずは下記までご連絡を!
(※全形を保持した象牙のみが登録対象。印鑑やアクセサリーなど象牙製品は登録対象外。)
連絡先 象牙在庫把握キャンペーン事務局
電話番号:03-6659-4660(土日祝日を除く10時~17時)
なお、所有者死亡による近親者への相続は違法になりません。ただし、その後販売等をする場合にはあらかじめ登録が必要です。
また、象牙以外の国際希少野生動植物種の登録も受け付けています。
全形を保持した象牙などの国際希少野生動植物種は、
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき譲り渡し等(売る・買う・あげる・もらう・貸す・借りるなど)が禁止されています。(罰則:個人は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。法人は1億円以下の罰金)。
ただし、登録を受けていれば、登録票とともに譲り渡すことができます。
※全形を保持した象牙・・・ゆるやかに弧を描き、根元から先端にかけて先細るといった一般的に象牙の形と認識できるもの
象牙在庫把握キャンペーンについて
アフリカでは象牙の採取を目的としたゾウの密猟や象牙の密輸があることから、国際的に象牙の管理強化が求められています。日本国内には過去に合法的に輸入された象牙が多数存在します。近年象牙が大規模に日本へ密輸入されているという情報はなく、日本での象牙の利用が近年のアフリカゾウの密猟に影響しているとは考えられませんが、全形を保持した象牙の国内在庫を把握することにより、象牙をより厳格に管理することを目的として、環境省では「象牙在庫把握キャンペーン」を行っています。
登録しないままにしておくと、
登録に必要な書類の紛失や記憶があいまいになり入手の経緯等を説明できなくなり、いざ登録しようと思ったときに登録できなくなってしまうかもしれません。
また、2019年夏から、象牙を取得した経緯を説明する書類の審査が厳しくなる予定です。