特定不妊治療費助成事業
尾道市では、特定不妊治療を受けられているご夫婦に対し、その費用の一部助成をしています。
令和4年4月1日以降に始めた特定不妊治療への助成については、尾道市特定不妊治療(先進医療等)助成事業をご覧ください。
●助成を受けることができる人
次のすべてに該当する人が対象です。
(1) 広島県特定不妊治療支援事業の助成承認決定を受けた人
(助成の対象は、令和4年3月31日までに開始した治療です。)
(2) 法律上または事実上の婚姻関係にある夫婦
(3) 申請時に、夫婦またはいずれかが尾道市に住所を有している
ただし、他市町を重複しての助成はできません。
(4) 市税・国保料などすべて納付している夫婦
●助成の内容
指定医療機関において、夫婦で行った特定不妊治療に要した費用に対して、広島県の助成額を控除した額のうち、以下のように補助します。
○補助限度額1回:上限15万円
※以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する治療や、採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止した治療については、1回上限7万5千円となります。
○男性不妊治療加算(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を行った場合):上限15万円
※但し、胚を解凍して胚移植を実施する治療の場合は除く。
●助成期間や助成回数、指定医療機関一覧は広島県不妊治療支援事業と同じです。
※広島県不妊治療支援事業ホームページ<外部リンク>
●申請方法
広島県不妊治療支援事業承認決定通知書の交付日の翌日から2ヵ月以内に、尾道市健康推進課へ申請してください。
※郵送の場合は、本人確認できるもの(運転免許証の写し等)と振込先口座を確認できるもの(通帳の写し等)を必ず添付してください。
申請に必要なもの
・尾道市特定不妊治療費助成申請書(様式第1号) [PDFファイル/111KB]
・広島県の不妊治療支援事業承認決定通知書(写し)
・広島県の不妊治療費助成申請に係る証明書(写し)
・医療機関が発行する領収書(写し)
・申請者の通帳、またはキャッシュカード(振込先口座確認のため)
・窓口に来られる方の本人確認できる書類(運転免許証など)
※夫婦が別世帯の場合や夫婦どちらか一人が尾道市外に住所を有している場合は、戸籍謄本の原本が必要です。(申請日より3か月以内に発行したもの)
※事実上の婚姻関係にある場合は、夫婦両人の戸籍謄本と住民票、「事実婚関係にある申立書」が必要です。事前にご連絡ください。
※戸籍謄本・住民票は原本で、申請日より3か月以内に発行されたものに限ります。
※申請者の状況により、他の必要書類を求める場合があります。
●申請先
尾道市 健康推進課
【住所】〒722-0017 尾道市門田町22-5 総合福祉センター 2階
【電話】(0848)24-1960
【窓口】月~金(土日祝日、年末年始を除く) 8時30分 ~ 17時15分
令和4年度尾道市特定不妊治療費助成事業のお知らせ [PDFファイル/361KB]
●広島県からのお知らせ
特設サイト「広島県 ふたりの妊活全力応援」<外部リンク>を開設しました。
妊活にまつわる情報や助成制度についてご紹介している他、検査や治療が可能な県内の医療機関を検索することができます。ぜひご覧ください。