新型コロナワクチンの住民票所在地以外での接種について
広域接種について
広島県では、ワクチン接種を推進するため、住所地外の医療機関でも接種を受けられる広域接種を実施しています。広域接種の対象者は広島県内に住民票がある方です。
詳しくは新型コロナウイルスワクチンの広域接種について(広島県ホームページ)<外部リンク>でご確認ください。
やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種について
新型コロナウイルスワクチン接種は、原則、住民票所在地の市町村で行います。
しかし、下記の「やむを得ない事情があり、住民票所在地以外での接種が認められる場合」に該当する人は、住民票所在地以外で接種を受けることができます。
なお、住民票所在地以外で接種する場合、原則として接種を受ける市町村へ「住所地外接種届」を提出し、「住所地外接種届出済証」の発行を受ける必要があります。
※以前、使用した住所地外接種届出済証は使用できません。次回接種の際に住所地外接種届を再度申請してください。
住所地以外で接種を受けることができる人
(1)出産のために里帰りをしている妊産婦
(2)単身赴任者
(3)遠隔地へ下宿している学生
(4)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
(5)入院・入所者
(6)通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合にこのサービスの利用者
(7)基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種を受ける場合
(8)コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種を受ける場合
(9)副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
(10)市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
(11)災害による被害にあった方
(12)勾留または留置されている方、受刑者
(13)国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
(14)職域接種を受ける場合
(15)船員が寄港地等で接種を受ける場合
(16)住所地外接種者であって市町村に申請を行うことが困難である方
尾道市に住民票のある方へ
個別接種(医療機関接種)を希望する場合
集団接種を希望する場合
尾道市以外に住民票のある方へ
個別接種を希望する場合
集団接種を希望する場合
※集団接種は尾道市民の方のみ対象です。
尾道市外の方は、個別医療機関にて接種を受けてください。
申請方法
Web申請
1.厚生労働省が設けるWebサイト「コロナワクチンナビ<外部リンク>」上で、住所地外接種届を提出してください。
2.申請内容に基づき、問題がなければ、「住所地外接種届出済証」をWebサイト上で交付します。
郵送申請
1.「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し」を添付して郵送してください。
(郵送先)
〒722-0017 広島県尾道市門田町22番5号 尾道市健康推進課
2.記載内容を確認し、問題がなければ、「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。
Fax申請
1.「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し」を添付してFaxしてください。
(Fax)
尾道市健康推進課 0848-24-1966
2.記載内容を確認し、問題がなければ、「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。
窓口申請
1.「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券(または接種券の写し)」を下記窓口に提出してください。
2.記載内容を確認し、問題がなければ、「住所地外接種届出済証」を交付します。
窓口 |
住所 |
---|---|
総合福祉センター内 尾道市健康推進課 |
広島県尾道市門田町22番5号 総合福祉センター内1階 |
申請書
お問い合わせ
尾道市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
(Tel)0570-001-297 (8時30分~17時15分/土・日・祝日を含む 年末年始をのぞく)