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新型コロナワクチン接種について

ページID:0050958 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナワクチン接種について

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延を防止できることが期待されています。
詳しくは、新型コロナワクチンについて(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。
尾道市における接種体制については、新型コロナワクチン接種(トップページ)からご確認ください。

接種を受ける際の同意について

予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクについて理解したうえで、本人や保護者の意思で接種を受けていただきます。
ワクチン接種は強制ではありません。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをしたりすることのないようお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について(人権男女共同参画課)

予防接種法上の「努力義務」の適用について

「努力義務」とは「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法上の規定のことであり、義務とは異なります。

「努力義務」適用の範囲
接種対象者 初回接種
(令和5年9月19日まで)
初回接種
(令和5年9月20日~令和6年3月31日)
令和5年春開始接種
(令和5年5月8日~9月19日)
令和5年秋開始接種
​(令和5年9月20日~令和6年3月31日)
高齢者(65歳以上) あり あり あり あり
基礎疾患等がある方(生後6か月~64歳) あり あり あり あり
上記以外(生後6か月~64歳) あり なし なし なし

ワクチンの接種状況(接種率)について

最新の接種状況については、国や広島県のホームページで公表されています。
詳しくは、広島県ホームページ<外部リンク>からご確認ください。

接種券について

接種券は、接種日に住民票がある自治体から発行された接種券が必要となります。
接種対象となる方へは、接種が可能になる時期に尾道市から接種券を発送します。接種可能な時期になっても接種券が届かない場合は、尾道市健康推進課までお問い合わせください。

【尾道市に転入された方へ】
新型コロナワクチンの接種記録は、接種時に住民票がある自治体にて管理しています。尾道市には前住所地での接種記録がないため、申請を受けて接種券を発送します。
尾道市に転入された方で、次回の接種を希望される場合は、接種時期などを確認のうえ、発行申請をしてください。詳しくは、転入された方の新型コロナワクチン接種券の発行申請について をご確認ください。

ワクチン接種予約のキャンセルについて重要

発熱がある場合や体調が悪い場合などは、予約をキャンセルし、来場を控えてください。
都合が悪くなった場合は、必ずキャンセルの連絡をしたうえで、予約を取り直してください。
予約時間内にお越しになられない場合、キャンセルとなることがありますので、ご了承ください。​

【当日のキャンセル連絡先】
集団接種・・・尾道市健康推進課   Tel:0848-24-1961
個別接種・・・予約した医療機関へ診療時間内に電話してください。
       ●尾道市立市民病院  Tel:0848-47-1155
       ●公立みつぎ総合病院 Tel:0848-76-1111
       ●
因島総合病院    Tel:0845-22-2552​

接種費用

無料(公費負担)
新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の期間が、令和6年3月31日まで延長されました。
令和6年3月31日まで、引き続き自己負担なし(公費負担)でワクチン接種を受けることができます。
※自治体から、ワクチン接種の予約などで費用を請求することは一切ありません。また、電話やメールで個人情報を求めることもありません。詐欺などにご注意ください。
※新型コロナワクチン接種に便乗した詐欺にご注意ください。(商工課)

新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意くださいコールセンター

保護者の同伴について​

【16歳以上の方】
 本人の同意のみで接種を受けることができます。保護者同伴の必要はありません。

【15歳以下の方】
​ 原則、保護者の同伴が必要です。

■集団接種の場合
 15歳以下の方は必ず保護者が同伴してください。集団接種会場では保護者の同伴がない場合、接種を受けることができませんのでご注意ください。

■個別接種(医療機関)の場合
 中学生以上の方は、医療機関が認める場合には、保護者の方が説明書を読み、予診票に保護者の方が自ら署名することによって、保護者の同伴がなくても接種を受けることができます。

接種済証・接種記録書

新型コロナワクチンを接種した方は、接種後に交付される[接種済証]または[接種記録書]により、接種済であることを示すことができます。接種後も、大切に保管してください。
予防接種済証に(臨時)と記載があるのは、今回の新型コロナウイルス感染症に係る予防接種が、予防接種法に基づく 臨時接種として行われることを示しています。

※接種済証・接種記録書を紛失された場合や、これとは別に「予防接種証明書」が必要な方はこちら

新型コロナワクチンの副反応について

現在、接種が進められている新型コロナワクチンは、非常に高い効果がありますが、接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。
具体的には、注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等の症状です。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
ごく稀ではあるものの、mRNAワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
新型コロナワクチンの副反応について(厚生労働省)<外部リンク>
厚生科学審議会(厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会)<外部リンク>
新型コロナワクチン接種後の副反応への対応方法(厚生労働省公式Youtube)<外部リンク>
 ※接種後の副反応の頻度や経過、対処方法についての動画でご覧いただけます。

新型コロナワクチン接種後の副反応への対応方法

​心筋炎・心膜炎について

新型コロナワクチン接種後、ごくまれに心筋炎・心膜炎を発症した事例が報告されており、特に、10代・20代の男性の2回目の接種後に多い傾向があります。
モデルナ社ワクチンに比べてファイザー社ワクチンの方が、心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が低い傾向がみられました。

新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について(厚生労働省)
新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>

予防接種健康被害救済制度について

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に予防接種法に基づく救済が受けられます。
詳しくは、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。

予防接種後健康被害救済制度について

給付の流れ

1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて本市に請求をします。
2. 本市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、広島県を通じて国へ進達をします。
3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

詳細は、厚生労働省のホームページ(予防接種健康被害救済制度)<外部リンク>をご覧ください。

注意事項

1. 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要する。)
2. 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
3. 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
4. 申請を検討されている方は、以下の問い合わせ先まで、事前にご相談ください。

よくある質問

どのような場合に救済制度を申請できますか?

 接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、接種が原因と考えられる継続して治療が必要な病気や障がい、死亡など、ワクチン接種後に健康被害が発生した方が申請の対象であり、一時的な発熱や局部の腫れ、痛みなど予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。
 申請を検討されている方は、健康推進課 医療政策係までご相談ください。

受診した医療機関からワクチン接種との因果関係がはっきりしないので書類は出せないと言われましたが、申請できますか?

 予防接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」についての診療録と受診証明書等を出してもらうことで申請が可能です。​

申請に必要な書類(準備のための費用は自己負担となります。)

・予防接種時に住民票が尾道市にあった方は、必要な書類をそろえて、尾道市総合福祉センター内1階 健康推進課までご持参ください。
・健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票があった市町村に行ってください。
・請求ごとに必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

予防接種健康被害救済制度に関するお問い合わせ先
 〒722-0017
 尾道市門田町22番5号 尾道市健康推進課 医療政策係
 Tel:0848-24-1961
 Fax:0848-24-1966 

ファイザー社ワクチンの有効期限延長について

接種済証に貼付するワクチンシールには、製造時の有効期限が記載されているものがありますが、記載の期間から延長されていますのでご安心ください。
詳しくは、​新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。​

お問い合わせ

●接種の予約、ワクチン接種について一般的なこと
尾道市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
Tel:0570-001-297 (8時30分~17時15分 / 土・日・祝日を含む)※12月29日~1月3日休止

●接種後の副反応、ワクチン接種について専門的なこと
広島県新型コロナウイルスワクチン相談センター
Tel:082-513-2847 (8時30分~17時30分​ / 土・日・祝日を含む)

●ワクチン接種全般について
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
Tel:0120-761-770
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語 (9時00分~21時00分 / 土・日・祝日を含む)
     タイ語 (9時00分~18時00分 / 土・日・祝日を含む)
     ベトナム語 (10時00分~19時00分 / 土・日・祝日を含む)

●聴覚に障害がある方など、電話やWebでの相談、予約が難しい方
尾道市健康推進課までFaxにてご相談ください。
Fax:0848-24-1966

障害のある方の新型コロナウイルスワクチン接種に関する相談窓口について(広島県)<外部リンク>

やさしい日本語(にほんご)の資料(しりょう)(For foreigners)​

新型(しんがた)コロナウイルスについて
新型(しんがた)コロナワクチン接種(せっしゅ)について
厚生労働省(こうせいろうどうしょう)ホームページ<外部リンク>

外部リンク

新型コロナワクチンについて(厚生労働省) <外部リンク>
コロナワクチンナビ(厚生労働省) <外部リンク>
新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省) <外部リンク>
新型コロナワクチンについて(首相官邸) <外部リンク>
新型コロナウイルスワクチン接種について(広島県) <外部リンク>
小児(5~11歳)への新型コロナワクチン接種に関する総合案内(びんごライフ) <外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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