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尾道市地域集会施設LED照明設備設置等促進事業について

ページID:0065778 更新日:2023年8月10日更新 印刷ページ表示

尾道市地域集会施設LED照明設備設置等促進補助金

 町内会等が設置または管理する地域集会施設の電力コストを低減することで、施設運営に関する負担軽減を図ることを目的に、LED照明設備の設置に係る費用を補助(上限50万円)します。

 尾道市地域集会施設LED照明設備設置等促進補助金の申請については、必要書類を作成のうえ、政策企画課までご提出ください。

 詳しい内容については、以下の申請の手引きをご覧ください。

1 対象となる施設

次のすべてを満たす施設が対象となります。
 (1) 国または地方公共団体が所有する地域集会施設でないこと。
 (2) 町内会等において、所有または占有し、かつ施設の維持管理に係る費用を負担していること。
 (3) 主に地域住民の集会、各種グループ活動等のコミュニティ活動の場として利用していること。

2 対象者

町、字等の区域、またはその他当市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された町内会、区長会等が対象者となります。

3 対象となる要件

【次のすべてに該当すること】
(1) 令和6年2月29日までに設置を完了すること。
(2) 補助金の交付の対象となる経費が5万円以上であること。
(3) 補助金の交付の決定を受ける前に、今回申請するLED照明設備の設置をしていないこと。
(4) 国、地方公共団体その他の団体から今回申請するLED照明設備の設置に係る補助金またはこれに類するものの交付を受けていないこと。
(5) 市内に本店、支店、営業所、事務所等を有する法人または個人事業者からLED照明設備を購入、設置の工事を請け負わせること。

4 対象となる経費

(1) LED照明設備の購入に要する経費
(2) 工事に要する経費
(3) 交換を伴う既存の照明設備の撤去及び処分に要する経費

 【補助対象とならない経費の例】
 ・ 交付決定日よりも前に支払われた経費
 ・ 経費の総額が5万円未満のもの。
 ・ 既存の経費がLED照明設備であり、その更新・改修等に係る経費
 ・ 予備として購入するLEDの電球、蛍光管等
 ・ 設置・交換を伴わない設備の撤去及び処分に係る費用
 ・ 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

5 補助金の額

補助対象経費の総額 (消費税相当額を含む。)
※ただし一地域集会施設につき上限50万円

6 申請期間

令和5年8月10日(木曜日) から 令和5年12月28日(木曜日)まで

7 申請に必要な書類

(1)補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]
(2)事業計画書(別紙1) [Wordファイル/23KB]
(3)事業収支予算書(別紙2) [Wordファイル/25KB]
(4)誓約書兼同意書(別紙3) [Wordファイル/21KB]
(5) 地域集会施設の維持管理費を負担していることが確認できる書類
 ・総会の資料、または電気料金の領収書(直近1年間分)等
(6) 地域集会施設の位置図
(7) 地域集会施設の外観の写真
 ・表札、看板等で、地域集会施設として利用していることが確認できるもの。
(8) 既存照明設備の設置状況が分かる写真(設備の導入前の写真)
(9) LED照明設備の設置に係る見積書(経費の内訳が分かるもの)
(10) LED照明設備パンフレット等の写し(形状、規格等が分かるもの)
(11) その他市長が必要と認める書類

8 事業完了後に必要な書類

(1)実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/21KB]

(2)収支決算書(別紙(第12条関係)) [Wordファイル/25KB]

(3) 事業の完了が確認できる書類(設備の導入後の写真等)

(4) 経費の内訳が分かる請求書

9 注意事項

(1) 本補助金の交付決定を受ける前に、設置の契約または設置に着手された場合は、本補助金の対象となりません。
(2) 令和6年2月29日までに設置を完了した事業が対象になります。
(3) 申請は、1地域集会施設につき1回限りとなります。
(4) LED照明設備を購入する場合及びLED照明設備の設置の工事を事業者に請け負わせる場合には、市内に本店、支店、営業所、事務所等を置く事業者(個人事業者を含む)に限ります。

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