令和4年度後期高齢者医療被保険者証等の定期更新について
令和4年度後期高齢者医療被保険者証等の定期更新について
令和4年度は被保険者証が2回送付されます
被保険者証を8月と10月に更新します。被保険者証に記載される有効期限にご注意ください。
新しい被保険者証は、橙色(だいだいいろ)です。
※詳しくはこちらをご覧ください。
令和4年度後期高齢者医療の被保険者証の更新について [PDFファイル/932KB]
送付時期 | 有効期限 | 一部負担割合 | |
---|---|---|---|
1回目 | 7月下旬 | 令和4年8月1日~令和4年9月30日 | 1割または3割のいずれか |
2回目 | 9月下旬 | 令和4年10月1日~令和5年7月31日 | 1割・2割・3割のいずれか |
※限度額適用(減額)認定証については1回目の交付時(7月末までに発送予定)に1年間有効のものをお送りします。
一部負担金の割合が変更となる方がいます
◆一部負担割合は、前年(令和3年)の1月~12月の所得状況等をもとに判定しますので、前年度から変更となる方がいます。
◆ 令和4年10月より一部負担金に「2割」が追加されるため、すべての後期高齢者医療被保険者に対して、被保険者証を2回交付します。
基準収入額の適用について
◆ 自己負担割合「3割」に該当する方でも,収入状況が次のいずれかに該当する方は「基準収入額の適用」により、自己負担割合「1割」または「2割」(令和4年10月1日以降)となります。
(1) 同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
被保険者の総収入※が383万円未満の方
ただし383万円以上であっても、同一世帯内に70歳以上75歳未満の世帯員がいる場合は、その世帯員の総収入を含めた総収入の合計額が520万円未満の方。
(2) 同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
世帯内の被保険者全員の総収入の合計額が520万円未満の方。
※総収入とは、所得税法上の収入金額(土地、建物、株式などの収入も含む)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の合計のことです。
有効期限が過ぎた被保険者証について
◆ 8月1日以降(2回目は10月1日以降)は新しい被保険者証で医療機関を受診してください。
有効期限切れの被保険者証は、ご自分で廃棄してください。有効期限が過ぎた古い被保険者証は使えません。
令和4年10月から一定以上の所得がある人の一部負担割合が変更します
◆ 令和4年9月30日まで、自己負担割合は「1割」か「3割」です。
令和4年10月1日から、被保険者が一定以上の所得がある世帯の方は、医療費の自己負担割合が3割(現役並み所得者)の方を除き、2割になります。
※詳しくはこちらをご覧ください。
後期高齢者医療保険に加入されている方へ 令和4年10月から窓口負担割合の見直しを行います。
令和4年10月~一定以上所得のある人の負担割合の変更について [PDFファイル/1.06MB]
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新について
医療機関を受診するときに被保険者証に添えて提示すると、医療費の1か月あたりの自己負担額が一定の限度額までとなります。
今までに認定証の手続きをしたことがあり、今年度の所得区分が非課税世帯か課税世帯(現役並み所得者1と2に限ります。)の人は、被保険者証に同封されます。
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、原則、申請が必要です。
申請は随時受け付けていますので、必要な方は、被保険者証等をお持ちのうえ、市役所保険年金課もしくは各支所(御調地域は御調保健福祉センター)で申請を行ってください。
認定証は、申請した月の初日から適用となります。
※申請に関する詳細内容は、こちらをご覧ください。
郵送時期と郵送方法について
令和4年7月末日までに広島県後期高齢者医療広域連合から被保険者証に同封して新しい認定証をお送りします。
令和4年度については、自己負担割合の見直しに伴い被保険者証を2回交付しますが、
限度額適用(減額)認定証については、1回目の交付時(7月末までに発送予定)に1年間有効のものをお送りします。2回目の被保険者証交付時には同封されません。
※現在、減額認定証をお持ちの方であっても、令和4年度の市町村民税について非課税世帯でない方については、減額認定要件に該当しないので新しい減額認定証は同封されません。
※また、現在、限度額認定証をお持ちの方であっても、令和4年度が該当適用区分ではない方については、限度額認定要件に該当しないので新しい限度額認定証は同封されません。
関連リンク
広島県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)<外部リンク>