災害弔慰金・災害障害見舞金、災害見舞金について
平成30年7月豪雨災害で被災された世帯等に対し、見舞金等が支給されます。
1 災害弔慰金・災害障害見舞金(国)
災害弔慰金 | 災害により死亡した人の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母) ※いずれも存在しない場合は、死亡した人の死亡当時の同居等していた兄弟姉妹 | 生計を維持されている方 | 500万円 |
その他の方 | 250万円 | ||
災害障害見舞金 | 災害により精神または身体に重度の障害を受けた方 | 生計を維持されている方 | 250万円 |
その他の方 | 125万円 |
2 災害見舞金(県)(市)
広島県災害見舞金 (県) | 住家の全壊世帯 | (1世帯につき)30万円 |
住家の大規模半壊・半壊世帯 | (1世帯につき)10万円 | |
尾道市災害見舞金 (市) | 住家の全壊世帯 | (1世帯につき)5万円 |
住家の大規模半壊・半壊世帯 | (1世帯につき)3万円 | |
重傷者(2週間以上の入院または1カ月以上の通院治療を要する方) | (1名につき)1万円 |
(1)対象の被災世帯
被災した尾道市の住家に、実際に居住(生活の本拠として日常的に使用)していた世帯が対象です。
世帯主または重傷者本人に対し、見舞金が支給されます。
(2)手続きに必要な書類
2 罹災証明書のコピー
3 印鑑(認め印可)
4 世帯主の振込口座の通帳
5 委任状 [PDFファイル/82KB](世帯員以外の人が手続きする場合)
※被災した住所に住民登録していない場合
「被災した住居に居住し生活の本拠であった」ことを確認させていただきますので、次の書類のうち一つを提出してください。また申請の際に、居住実態申立書を記入していただきます。
・公共料金(電気・ガス・水道)の領収書
(氏名・住所が記載され、ある程度の使用実績が確認できるもの)
・賃貸借契約書のコピー(被災者が居住していたことが分かるもの)
・NHK受信料の領収書
・その他生活の本拠があったことを確認できる書類
3 受付窓口・問い合わせ先
本庁 社会福祉課 | (0848)38-9122 |
因島総合支所 因島福祉課 | (0845)26-6210 |
御調支所 まちおこし課 | (0848)76-2111 |
向島支所 しまおこし課 | (0848)44-0111 |
瀬戸田支所 住民福祉課 | (0845)27-2209 |