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手帳の交付

ページID:0036702 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

障害の内容、程度に応じて以下の手帳が交付されます。

身体障害者手帳の交付

身体障害がある人に一貫した相談指導を行うとともに、いろいろな援助を受けやすくするために交付する手帳です。

対象者

 視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある人 

障害等級

障害の程度によって1級から6級までに認定され、等級により支援の内容が異なる場合があります。

必要なもの

写真2枚(縦4cm×横3cm※6か月以内に撮ったもの)、身体障害者診断書(指定医師が診断したもの)

療育手帳の交付

 知的障害がある人に対して一貫した指導・相談を行うとともに、特別児童扶養手当等の各種援助措置を受けやすくするために交付する手帳です。

対象者

こども家庭センターにおいて、知的発達に障害があると判定された市内に居住する人に交付されます。

障害等級

 障害の程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、マルB(中度)、B(軽度)の4つに認定されます。程度により支援の内容が異なる場合があります。

必要なもの

写真1枚(縦4cm×横3cm※6か月以内に撮ったもの)

精神障害者保健福祉手帳の交付

 精神の障害がある人に対して一貫した指導・相談を行うとともに、いろいろな援助を受けやすくするために交付する手帳で、県が判定して交付します。

対象者

精神疾患を有するかたのうち、精神障害(知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人

障害等級

障害の程度によって1級から3級までに認定され、等級により支援の内容が異なる場合があります。

必要なもの

 手帳用診断書、または障害年金を受けていることを証する書類(精神障害を事由とする年金証書の写し、振込通知書等)または特別障害給付金を受けていることを証する書類(受給資格者証の写し、国庫金振込通知書等)、写真1枚 (手帳への貼付を希望する人のみ、縦4cm×横3cm※6か月以内に撮ったもの)

有効期間及び更新

有効期間は2年間。更新は、有効期限の3か月前から行うことができます。

 

 本人確認について

 

 個人番号を記載した関係書類を提出する際は、番号法に基づく本人確認(番号確認+身元確認)を行いますので、個人番号カード等を提示してください。必要な書類の代表例は次のとおりです。詳細については、このページの最後にある関連書類をご確認ください。 

 

番号確認書類・身元確認書類の代表例

 

          番号確認

                                          身元確認

 

 次の書類のうち

 次の書類のうちいずれか1つ

 

 いずれか1つ

 (1) 個人番号カード(※)

 

 

 (2) 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、

 

 (1) 個人番号カード

   精神障害者保健福祉手帳、療養手帳、在留カード、特別永住者証明書

 

  (※)

 (3) 個人番号利用実施者が適当と認める書類(写真付き学生証、写真付き

 

 (2) 通知カード

   身分証明書、写真付き社員証、写真付き資格証明書、戦傷病者手帳)

 

 (3) 個人番号が記載

  

 

   された住民票の写し

 (4) 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別

 

 

   児童扶養手当証書

 

   

 

 

 上記書類の提示が困難な場合は、次の書類のうちいずれか2つ個人番号

 

 

利用事務実施者が適当と認める書類(写真のない学生証、写真のない身分

 

 

証明書、写真のない社員証、写真のない資格証明書、地方税・国税・社会

 

 

保険料・公共料金の領収書、納税 証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票

 

 

の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、特別徴収

 

 

税額通知書、納税通知書、源泉徴収票など)

 

※個人番号カードは、番号確認と身元確認の両方ができますので、別に身元確認書類を提示する必要はありません。

 

〇郵送で申告・申請される場合は、本人確認(番号確認+身元確認)できる書類等の写しを同封してください。

 

〇代理の方が申請される場合は、次の3つの確認を行います。詳細については、このページの最後にある関連書類をご確認ください。

 

 (1) 本人(委任者)の番号確認(個人番号カード、通知カード、住民票(個人番号あり)等による。

 

   写し可。)

 

 (2) 代理権の確認(任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は戸籍謄本やその資格を証明

 

   する書類による。)

 

 (3) 代理人の身元確認

関連リンク

問い合わせ

  • 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
  • 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6209)
  • 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
  • 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
  • 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)

関連書類