住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内【国制度】
新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会的影響が拡大する中で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します。
この給付金は、全国一律の制度です。
支給対象の世帯
次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯です。
※(1)・(2)ともに、市県民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
支給対象者の区分 |
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(1)住民税非課税世帯 基準日(令和3年12月10日)において、尾道市に住民票があり、世帯全員の令和3年度分の市県民税が非課税である世帯 |
(2)家計急変世帯 (1)以外の世帯で、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の市県民税が非課税水準以下になった世帯 ※既に今回の給付金の支給を受けた世帯員を含む世帯は、給付対象ではありません。 |
給付額
一世帯当たり10万円(全国一律)
支給方法
世帯主名義の口座へ振込
支給手続きについて
(1)住民税非課税世帯の場合
1月31日(月曜日)以降、対象と思われる世帯の世帯主へ、確認書を発送しました。
この確認書による申請は、5月2日(月曜日)をもって終了しました。
(2)家計急変世帯の場合
申請書 | 記載例 | |
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(1) | ||
(2) | <記載例>申請書別紙(収入(所得)申立書) [PDFファイル/388KB] |
申請者(請求者)の本人確認書類(有効期限が切れていないもの)のコピー ※いずれか1つ | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー |
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受取口座を確認できる書類のコピー | 通帳またはキャッシュカードのコピー (金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの) |
収入を確認できる書類(世帯員全員分) ※『令和3年中の収入の見込額』または『令和3年1月以降の任意のひと月分の収入』がわかるもの | ・『令和3年中の収入の見込額』がわかるもの 例:令和3年分の源泉徴収票、確定申告書など
・『令和3年1月以降の任意のひと月分の収入』がわかるもの 例:給与明細書などの収入額がわかる書類等のコピー 事業収入または不動産収入がある場合、帳簿などの収入・経費額がわかる書類等のコピー 公的年金収入がある場合、年金振込通知書等のコピー 無収入になった場合、その旨を申し出てください。 ※世帯員全員分のものが必要です。不足している場合は、審査できません。 |
申請者と代理人との関係性を確認できる書類のコピー 代理人の本人確認書類のコピー ※代理人による申請・受給を希望される場合のみ ※代理申請・受給が可能な方 1.法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人) 2.世帯の構成員、親族その他の平素から申請者の身の回りの世話をしている方等で尾道市長が特に認める方 | ・申請者と代理人との関係性を確認できる書類 成年後見人登記制度に基づく登記事項証明書(発行日が直近6か月以内のもの)等のコピー
・代理人の本人確認書類 申請者(請求者)の本人確認書類の例と同じもののうちいずれか一つ
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2.支給時期
申請書の審査後、支給対象であることを確認できた世帯から、順次、支給を行います。
3.申請受付期間
令和4年1月18日(火曜日)~令和4年9月30日(金曜日)【消印有効】
4.注意事項
・申請書の送付を希望される場合は、コールセンター(0120-77-4302)にお問い合わせください。
・世帯員全員それぞれの令和3年度中の収入の見込額または、令和3年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が、令和3年度分の市県民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯が対象です。
・既に今回の給付金の支給を受けた世帯員を含む世帯は、給付対象ではありません。
提出先
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送で提出・申請してください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当 〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
- 尾道市役所 社会福祉課(0848-38-9133)
- 因島総合支所 因島福祉課(0845-26-6209)
- 御調支所 まちおこし課(0848-76-2136)
- 向島支所 しまおこし課(0848-44-0111)
- 瀬戸田支所 住民福祉課(0845-27-2209)
その他
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金チラシ [PDFファイル/703KB]
・この給付金は課税の対象とはなりません。
・給付金を受け取った後、受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります(修正申告を行った結果、市県民税が非課税から課税になった場合、本給付金について二重に受給した場合など)。
・DVや入所措置などを受けている方は、社会福祉課(0848-38-9133)へご相談ください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。 ご自宅や職場などに尾道市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに尾道市役所社会福祉課(0848-38-9133) や最寄りの警察(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。 |
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問い合わせ先
【内閣府ホームページ】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について<外部リンク>
【内閣府コールセンター】 電話番号:0120-526-145
午前9時から午後8時まで(土・日・祝日を除く)
【尾道市 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター】 電話番号:0120-77-4302
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)