ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内【国制度】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯(子育てと仕事を一人で担う低所得の方)を支援するため、給付金を支給します。
この給付金は、全国一律の制度です。
支給対象者
- 令和2年6月分の児童扶養手当を受給している方(児童扶養手当受給者)
- 公的年金等を受給しており、その年金等で令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部支給停止となる方(公的年金給付等受給者)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯(家計急変者)
※対象者区分により手続や提出書類が異なりますので、以下、区分ごとにお読みください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、児童扶養手当を申請していない人は9月以降に申請の手続きをお願いいたします。
1.令和2年6月分の児童扶養手当を受給している方(児童扶養手当受給者)
基本給付と追加給付があります。このうち追加給付は申請が必要です。
いずれも児童扶養手当を受給している口座に振り込まれます。
対象者へ8月初旬に案内を送付する予定です。
基本給付
給付額 | 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。 |
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支給日 | 令和2年8月末(予定) |
追加給付
給付額 | 1世帯5万円 |
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申請期間 | 令和2年8月3日(予定)~令和3年2月28日 |
申請方法 | 現況届の提出時(8月)に、聞き取りを行い、申請書類を提出していただきます。 |
支給日 | 令和2年10月中旬以降順次(予定) |
※ 生活保護受給中の方は、収入が減少した分保護費が増加するため、対象とはなりません。
< 申請書類 >
< 記載例 >
注意事項
- 基本給付の支払通知書は発送しませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
- 児童扶養手当の6月分の受給を最後に受給資格を喪失した方で、既に受給していた口座を解約等した方は、口座の届出書を提出してください。
- 児童扶養手当の受給口座にひとり親世帯臨時給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、振り込み不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和3年2月28日までに尾道市が受給者と連絡・確認ができない場合、給付金は支給されません。
給付金の辞退について
基本給付を希望しない方は、尾道市役所子育て支援課へ連絡してください。
2.公的年金等を受給しており、その年金等により令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部支給停止となる方(公的年金給付等受給者)
「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の認定を受けていたと推測される(年金等による全部支給停止と見込まれる場合も含む)方も対象となります。
基本給付と追加給付があります。
児童扶養手当受給資格者には8月初旬、ひとり親医療受給者証をお持ちの方には、9月初旬に案内を送付します。
案内が届いていないが心当たりのある方は、尾道市役所子育て支援課へ連絡してください。
基本給付
給付額 | 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。 |
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申請期間 | 令和2年8月3日(予定)~令和3年2月28日 ※新型コロナウイルス感染予防のため、8月中は児童扶養手当受給資格者のみ(現況届と同時受付) |
申請方法 | 以下、<確認のための書類>を揃えて、申請書類を提出していただきます。 |
審査結果 | 決定通知を令和2年9月以降順次発送 |
< 確認のための書類 >
申請者(請求者)本人確認書類のコピー※いずれか1つ | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー |
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受取口座を確認できる書類のコピー※児童扶養手当申請のない方 | 通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの |
児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(ひとり親の証明書類)※いずれか1つ | 既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)になっている方は、ひとり親の証明書類は不要です。 |
ひとり親医療を受給している方はひとり親家庭等医療費受給者証 | |
離婚、死別、未婚によるひとり親の方は戸籍謄本 | |
配偶者が障害の状態にある方は配偶者の障害年金証書(障害等級が1級のもの)等 | |
上記以外の場合は、お問い合わせください。 | |
収入を確認できる書類(本人及び扶養義務者)(平成30年中の収入または所得がわかるもの) | 課税証明書などの収入額がわかる書類(平成31年1月1日時点で尾道市に住民票があり、公簿確認できれば不要) |
事業収入または不動産収入ある場合、帳簿などの収入額がわかる書類等のコピー | |
公的年金収入がある場合、年金振込通知書等のコピー |
< 申請書類 >
- 様式第3号 ひとり親世帯臨時特別給付金申請書【基本給付】(公的年金給付等受給者用) [Excelファイル/66KB]
- 様式第4号 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】 [Excelファイル/117KB]
- 様式第4号 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(同居している扶養義務者等) [Excelファイル/114KB]
- 様式第4号 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】 [Excelファイル/111KB]
< 記載例 >
- 【記載例】様式第3号 ひとり親世帯臨時特別給付金申請書【基本給付】(公的年金給付等受給者用) [PDFファイル/394KB]
- 【記載例】様式第4号 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】 [PDFファイル/375KB]
- 【記載例】様式第4号 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】(同居している扶養義務者等)) [PDFファイル/383KB]
- 【記載例】様式第4号 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】 [PDFファイル/397KB]
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が減少している方
給付額 | 1世帯5万円 |
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申請期間 | 令和2年8月3日(予定)~令和3年2月28日 |
申請方法 | 基本給付決定通知発送時に、対象者の方に申請書類を送付します。必要事項を記入・押印の上返送してください。 |
審査結果 | 決定通知を令和2年9月以降順次発送 |
※ 生活保護受給中の方は、収入が減少した分保護費が増加するため、対象とはなりません。
< 申請書類 >
< 記載例 >
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯(家計急変者)
令和2年2月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が児童扶養手当支給の対象となる水準未満である方を対象とします。
既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)としての認定を受けている方だけでなく、申請時点で、児童扶養手当におけるひとり親等の認定要件を満たしていれば、対象となります。
基本給付のみ支給します。
< 収入の目安 >
扶養している人数により次の額未満が目安となります。(申請時点での扶養している人数です。)
扶養人数 | 収入基準額(年額) |
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0人 | 3,114,000円 |
1人 | 3,650,000円 |
2人 | 4,125,000円 |
3人 | 4,600,000円 |
4人 | 5,075,000円 |
5人 | 5,550,000円 |
※16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき150,000円を加算します。
※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき100,000円を加算します。
扶養人数 | 収入基準額(年額) |
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0人 | 3,725,000円 |
1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,675,000円 |
3人 | 5,150,000円 |
4人 | 5,625,000円 |
5人 | 6,100,000円 |
※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき60,000円を加算します。
基本給付
給付額 | 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。 |
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申請期間 | 令和2年8月3日(予定)~令和3年2月28日 |
申請方法 | 以下、<確認のための書類>を揃えて、申請書類を提出していただきます。 |
審査結果 | 決定通知を令和2年9月以降順次発送 |
< 確認のための書類 >
申請者・請求者本人確認書類のコピー※いずれか一つ | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー |
---|---|
受取口座を確認できる書類のコピー※児童扶養手当申請のない方 | 通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの |
児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(ひとり親の証明書類) | 既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)になっている方は、ひとり親の証明書類は不要です。 |
離婚、死別、未婚によるひとり親の方は戸籍謄本 | |
配偶者が障害の状態にある方は配偶者の障害年金証書(障害等級が1級のもの)等 | |
上記以外の場合は、お問い合わせください。 | |
収入を確認できる書類(本人及び扶養義務者)(令和2年2月以降、申請までの間の任意の一ヶ月) | 給与明細書などの収入額がわかる書類等のコピー |
事業収入または不動産収入ある場合、帳簿などの収入額がわかる書類等のコピー | |
公的年金収入がある場合、年金振込通知書等のコピー | |
無収入になった場合、その旨を申し出てください。 |
< 申請書類 >
- 様式第3号 ひとり親世帯臨時特別給付金申請書【基本給付】(家計急変者用) [Excelファイル/66KB]
- 様式第4号 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】 [Excelファイル/119KB]
- 様式第4号 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(同居している扶養義務者等) [Excelファイル/112KB]
- 様式第4号 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 [Excelファイル/111KB]
< 記載例 >
その他について(注意事項)
- この給付金は課税の対象とはなりません。
- 生活保護の被保護者に支給された場合、基本給付は収入認定されませんが、仮に追加給付が支給された場合は追加給付の分は全額収入認定されます。
- ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた後に、受給資格を遡って喪失したり平成30年の所得更生を行った結果全部支給停止になったなど、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した臨時特別給付金の返還を求めることがあります。
- ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号 尾道市役所 子育て支援課 児童福祉係 「ひとり親世帯臨時特別給付金」担当 宛 |
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。 ご自宅や職場などに尾道市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに尾道市役所子育て支援課(0848-38-9205) や最寄りの警察(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。 |
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制度に関する問合せ
制度内容の問い合わせについては、専用コールセンターもご利用いただけます。
厚生労働省 ひとり親世帯臨時特別給付金 コールセンター
電場番号 0120-400-903
受付時間 9時00分~18時00分(土、日、祝日を除く)
厚生労働省ホームページ
ひとり親世帯臨時特別給付金(外部サイトへリンク)<外部リンク>