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【申請受付を開始しました】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内【国制度】

ページID:0050603 更新日:2023年6月26日更新 印刷ページ表示

ひとり親世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します。

食品等の物価高騰等による影響を受けているひとり親世帯(子育てと仕事を一人で担う低所得の方)を支援するため、給付金を支給します。

この給付金は、全国一律の制度です。

厚生労働省ホームページ
 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

支給対象者

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方(児童扶養手当受給者
  2. 公的年金等を受給しており、その年金等で令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部支給停止となる方(公的年金給付等受給者)※「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。
  3. 食費等の物価高騰等の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯(家計急変者
  4. すでに、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給済みの場合、ひとり親世帯分の併給はありません。

支給額と申請手続

支給金額は次の通りです。

 児童1人当たり一律5万円

支給対象者の区分によって申請手続の内容が異なります。以下の表を参考に、該当の区分をお読みになって手続きを行ってください。

 
支給対象者の区分 申請

1.児童扶養手当受給者に対する給付

(令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方)

不要

2.公的年金給付等受給者に対する給付

(公的年金等を受給しており、その年金等で令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部支給停止となる方)

必要

※​令和5年6月26日より、申請の受付開始。

3.家計急変者に対する給付

(食費等の物価高騰等の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯)

 

1.児童扶養手当受給者(令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方)

 児童扶養手当を受給している口座に振り込むため、申請は不要です。

 対象者へは、令和5年5月19日に支給済みです。

注意事項

  • 給付金の支払通知書は発送しませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
  • 児童扶養手当の受給口座にひとり親世帯生活支援特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、振り込み不能等の事由により令和6年3月31日までに支払が完了できない場合、給付金は支給されません。

2.公的年金給付等受給者(公的年金等を受給しており、その年金等により令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部支給停止となる方)

・申請が必要です。(令和5年6月26日(月曜日)から受け付け開始)

​以下の申請書類とともに、確認のための書類をそろえて提出してください。

提出いただいた書類を元に審査を行います。その後、支給対象者であることを確認できた方から、順次、給付金の支給を行います。

<申請書類>

様式第3号_給付金申請書【公的年金受給者】 [Excelファイル/89KB]

様式第4号_簡易な収入見込額の申立書【公的年金給付等受給者】(申請者本人用) [Excelファイル/118KB]

様式第4号_簡易な収入見込額の申立書【公的年金給付等受給者】(扶養義務者用) [Excelファイル/118KB] (扶養義務者等があるときのみ提出してください。)

様式第4号_簡易な所得見込額の申立書【公的年金給付等受給者】 [Excelファイル/121KB] (「簡易な収入見込み額の申立書」で、収入では要件を満たさない場合に提出してください。)

<記入例>

〈記入例〉(1)(ひとり親世帯分)給付金申請書【公的年金受給者】(様式第3号) [PDFファイル/427KB] [PDFファイル/427KB]

〈記入例〉(2)(ひとり親世帯分)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(様式第4号) [PDFファイル/391KB]

〈記入例〉(3)(ひとり親世帯分)簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】(様式第4号) [PDFファイル/567KB]  (扶養義務者等があるときのみ提出してください。)​

〈記入例〉(4)(ひとり親世帯分)簡易な所得見込額の申立書【公的年金給付等受給者】(様式第4号) [PDFファイル/250KB] (「簡易な収入見込み額の申立書」で、収入では要件を満たさない場合に提出してください。)​

<確認のための書類>

申請者(請求者)本人確認書類のコピー

※いずれか1つ

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー

受取口座を確認できる書類のコピー

※児童扶養手当申請のない方

通帳またはキャッシュカードのコピー

(金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの)

児童扶養手当、またはひとり親家庭等医療費受給資格を確認できる書類

ひとり親の証明書類)

※いずれか1つ

既に児童扶養手当、またはひとり親家庭等医療費受給資格者は不要
離婚、死別、未婚によるひとり親の方は戸籍謄本
配偶者が障害の状態にある方は配偶者の障害年金証書(障害等級が1級のもの)等
上記以外の場合は、お問い合わせください。

収入を確認できる書類(本人及び扶養義務者)

令和5年1月~の収入または所得がわかるもの

課税証明などの収入額がわかる書類(令和4年1月1日時点で尾道市に住民票があり、公募確認できれば不要)

事業収入または不動産収入ある場合、帳簿などの収入額がわかる書類等のコピー
公的年金収入がある場合、年金振込通知書等のコピー

 

3.家計急変者(食費等の物価高騰等の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯)

・申請が必要です。(令和5年6月26日(月曜日)から受け付け開始)

​以下の申請書類とともに、確認のための書類をそろえて提出してください。

提出いただいた書類を元に審査を行います。その後、支給対象者であることを確認できた方から、順次、給付金の支給を行います。

<申請書類>

様式第3号_給付金申請書【家計急変者】 [Excelファイル/86KB] [Excelファイル/88KB]

様式第4号_簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(申請者本人用) [Excelファイル/120KB]

様式第4号_簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(扶養義務者用) [Excelファイル/114KB]  (扶養義務者等があるときのみ提出してください。)

様式第4号_簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 [Excelファイル/121KB] (「簡易な収入見込み額の申立書」で、収入では要件を満たさない場合に提出してください。)

<記入例>

〈記入例〉(1)(ひとり親世帯分)給付金申請書【家計急変者】(様式第3号) [PDFファイル/428KB] [PDFファイル/428KB]

〈記入例〉(2)(ひとり親世帯分)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(様式第4号) [PDFファイル/416KB]

〈記入例〉(3)(ひとり親世帯分)簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】(様式第4号) [PDFファイル/221KB]  (扶養義務者等があるときのみ提出してください。)

〈記入例〉(4)(ひとり親世帯分)簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(様式第4号) [PDFファイル/225KB]  (「簡易な収入見込み額の申立書」で、収入では要件を満たさない場合に提出してください。)​

 

<確認のための書類>

申請者・請求者本人確認書類のコピー

※いずれか一つ

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー

受取口座を確認できる書類のコピー

※児童扶養手当申請のない方

通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの

児童扶養手当、またはひとり親家庭等医療費受給資格を確認できる書類

ひとり親の証明書類

※いずれか1つ

既に児童扶養手当、またはひとり親家庭等医療費受給資格者は不要
離婚、死別、未婚によるひとり親の方は戸籍謄本
配偶者が障害の状態にある方は配偶者の障害年金証書(障害等級が1級のもの)等
上記以外の場合は、お問い合わせください。

収入を確認できる書類(本人及び扶養義務者)

令和5年1月から申請までの間の任意の1か月で、直近のもの

令和5年1月以降の給与明細書などの収入額がわかる書類等のコピー(給与明細と同月の養育費がわかるもの)
事業収入または不動産収入ある場合、帳簿などの収入額がわかる書類等のコピー
公的年金収入がある場合、年金振込通知書等のコピー
無収入になった場合、その旨を申し出てください。 

申請受付期間

令和5年6月26日~令和6年2月29日

提出先

  • 尾道市役所    子育て支援課(0848-38-9205)
  • 因島総合支所     因島福祉課(0845-26-6209)
  • 御調支所     まちおこし課(0848-76-2136)
  • 向島支所     しまおこし課(0848-44-0111)
  • 瀬戸田支所      住民福祉課(0845-27-2209)

 

その他

  • 令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が、児童扶養手当支給の対象となる水準未満である方を対象とします。
  • 既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)としての認定を受けている方だけでなく、申請時点で、児童扶養手当におけるひとり親等の認定要件を満たしていれば、対象となります。

 

 

 

給付金についての注意事項

  • この給付金は課税の対象とはなりません。
  • ひとり親世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、受給資格を遡って喪失したり令和3年の所得更生を行った結果全部支給停止になったなど、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した臨時特別給付金の返還を求めることがあります。
  • ひとり親世帯生活支援特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに尾道市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに尾道市役所子育て支援課(0848-38-9205) や最寄りの警察(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

ひとり親世帯臨時特別給付金

 

制度に関する問合せ

制度内容の問い合わせについては、専用コールセンターもご利用いただけます。

 厚生労働省 コールセンター

  電場番号 0120-400-903

  受付時間 9時00分~18時00分(土、日、祝日を除く)

 

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