【支援給付金】離婚等により「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取っていない方への支援について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月4日更新
この給付金は、現にお子さんを養育しているにもかかわらず、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取れない方に対し、子育てを支援するために実施するものです。
支給対象者
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
(2)令和3年9月30日時点で高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点で高校生等を養育している方
(3)「子育て世帯への臨時特別給付金」の基準日より後に海外から帰国したことにより、給付金を受給できなかった方
【注意事項】
- 給付金の支給には所得制限があります。児童手当の特例給付を受けている方もしくは、それに準ずる方は、支給対象になりません。
- (1)(2)については、離婚等により、現時点で元養育者と離れて児童を監護している方を対象とするものです。世帯分離しているが住所地が同じ場合は対象となりません。
- 離婚協議中により別居されている方、DV被害により避難されている方も対象となる場合がありますので、子育て支援課までご相談ください。
支給額
児童一人につき10万円
※ただし、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われた場合は、その額を差し引いた額となります。
申請手続き
申請が必要です(すべての方)
支援給付金の対象になると思われる方は、子育て支援課までお知らせください。
申請期限
令和4年3月31日木曜日
申請に必要な書類
申請者の状況によって、必要書類が異なります。