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【申請受付を開始しました】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)のご案内【国制度】

ページID:0050761 更新日:2023年6月26日更新 印刷ページ表示

食品等の物価高騰等に伴う社会的影響が拡大する中で、低所得の子育て世帯を支援するため、児童手当の受給者等に生活支援特別給付金を支給します。

この給付金は、全国一律の制度です。

◆厚生労働省ホームページ

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

令和5年度尾道市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱 [PDFファイル/393KB]

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてはこちらをご確認ください。

支給対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方です。

※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方や他自治体で既に今回の給付金の支給を受けた方は、対象ではありません。

※尾道市で昨年中の収入状況が確認できない場合(収入がなかったため申告をしていない等)は、非課税の判定ができませんので申告が必要となります。

  支給対象者の区分
 
対象者(1)
【申請不要】

令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者(前回の給付金)であった方

対象者(2)
【申請必要】

尾道市で新たに児童手当等の対象となる児童(新生児のケース等)について、初月分の手当を受ける方で、令和5年度分の市県民税が課税されていない方

※原則申請が必要ですが、申請不要で支給となる場合は、その旨対象者に通知し、支給します。

対象者(3)-1
【申請必要】

(1)(2)のほか、対象児童(18歳年度末までの子(障害児については20歳未満))の養育者であって、令和5年度分の市県民税が課税されていない方

※公務員の方、高校生のみ養育する方はこちらに含まれます。

対象者(3)-2
【申請必要】

次のア・イの両方に当てはまる方

ア (1)(2)のほか、対象児童(18歳年度末までの子(障害児については20歳未満))の養育者

イ 食品等の物価高騰等の影響により、令和5年1月以降に家計が急変し、令和5年度分の市県民税が課税されていない方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)

【申請必要】※令和5年6月26日(月曜日)から受け付け開始。

​申請期限は、令和6年2月29日までです。
令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定等を受けた方については、令和6年3月15日まで受付。)
期限を過ぎると給付金を受けることができません。申請後、書類の不備や添付書類漏れがある場合も、期限までに必ず提出してください。

支給額と申請手続

支給金額は次の通りです。

 児童1人当たり一律5万円

対象者(1)に該当する方

・児童手当等の支給口座に振り込むため、申請は不要です。

 ※特別児童扶養手当を受給している方で、障害児と障害のない児童の両方(ともに高校生以上)がいる場合は、申請が必要です。

 対象者へは、令和5年5月29日に支給済みです。

注意事項

  • 給付金の支払通知書は発送しませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
  • 児童手当または特別児童扶養手当の受給口座に低所得の子育て世帯生活支援特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、振り込み不能等の事由により令和6年3月31日までに支払が完了できない場合、給付金は支給されません。

​対象者(2)・(3)-1に該当する方

・申請が必要です。(令和5年6月26日(月曜日)から受け付け開始)

※申請者は、主たる生計維持者(所得が高い方)です。

以下の申請書類とともに、確認のための書類をそろえて提出してください。
提出いただいた書類を元に審査を行います。その後、支給対象者であることを確認できた方から、順次、給付金の支給を行います。

<申請書類>

様式第3号(ひとり親世帯以外分)給付金申請書 [Excelファイル/91KB] [Excelファイル/91KB]

<記入例・記入要領>

〈記入例〉(ひとり親世帯以外分)様式第3号_申請書 [PDFファイル/610KB] [PDFファイル/604KB]

〈記入要領〉(ひとり親世帯以外分)様式第3号_申請書 [PDFファイル/609KB] [PDFファイル/606KB]

 

<確認のための書類>

申請者(請求者)本人確認書類のコピー

※いずれか1つ

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー

受取口座を確認できる書類のコピー

※児童手当等の受給口座とは別の口座を指定する方のみ

通帳またはキャッシュカードのコピー

(金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの)

児童との関係性を確認できる書類のコピー

※該当する方のみ

申請書の表Aの「関係性1~4」の確認に必要な次の書類

1 父母の場合

 別居する児童を監護している場合は、別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる資料(児童の世帯の住民票など)

2 未成年後見人の場合

 未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)

3 その他養育者の場合

 対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)

4 里親の場合

 対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

※申請・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票のコピーを提出していただく場合があります。

対象者(3)-2に該当する方

・申請が必要です。(令和5年6月26日(月曜日)から受け付け開始)

※申請者は、主たる生計維持者(所得が高い方)です。

以下の申請書類とともに、確認のための書類をそろえて提出してください。
提出いただいた書類を元に審査を行います。その後、支給対象者であることを確認できた方から、順次、給付金の支給を行います。

<申請書類>

<記入例・記入要領>

  • 〈記入要領〉(ひとり親世帯以外分)様式第4号_収入見込額申立書(家計急変) [PDFファイル/551KB]
  • 〈記入例〉(ひとり親世帯以外分)様式第4号_所得見込額申立書(家計急変) [PDFファイル/535KB]  (「簡易な収入見込み額の申立書」で、収入では要件を満たさない場合に提出してくたさい。)
  • 〈記入要領〉(ひとり親世帯以外分)様式第4号_所得見込額申立書(家計急変) [PDFファイル/747KB]  (「簡易な収入見込み額の申立書」で、収入では要件を満たさない場合に提出してくたさい。)
  • <確認のための書類>

    申請者(請求者)本人確認書類のコピー

    ※いずれか1つ

    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー

    受取口座を確認できる書類のコピー

    ※児童手当等の受給口座とは別の口座を指定する方のみ

    通帳またはキャッシュカードのコピー

    (金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの)

    収入を確認できる書類(申請者本人及び配偶者等)

    令和5年1月~令和6年2月までのいずれか任意のひと月分の収入または所得がわかるもの

    給与明細書などの収入額がわかる書類等のコピー

    事業収入または不動産収入ある場合、帳簿などの収入・経費額がわかる書類等のコピー

    公的年金収入がある場合、年金振込通知書等のコピー

    無収入になった場合、その旨を申し出てください。

    児童との関係性を確認できる書類のコピー

    該当する方のみ

    申請書の表Aの「関係性1~4」の確認に必要な次の書類

    1 父母の場合

    別居する児童を監護している場合は、別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる資料(児童の世帯の住民票など)

    2 未成年後見人の場合

    未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)

    3 その他養育者の場合

    対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)

    4 里親の場合

    対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

    ※申請・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票のコピーを提出していただく場合があります。

     

 


注意事項

  • 令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が、令和5年度分の市県民税が課税されていない方と同様の事情にあると認められる方が対象です。

申請受付期間

令和5年6月26日~令和6年2月29日

※令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定等を受けた方については、令和6年3月15日まで受付。

提出先

  • 尾道市役所    子育て支援課(0848-38-9205)
  • 因島総合支所     因島福祉課(0845-26-6209)
  • 御調支所     まちおこし課(0848-76-2136)
  • 向島支所     しまおこし課(0848-44-0111)
  • 瀬戸田支所      住民福祉課(0845-27-2209)

 

その他

  • この給付金は課税の対象とはなりません。
  • 給付金を受け取った後、受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります(修正申告を行った結果、市県民税が非課税から課税になった場合、1人の児童について二重に受給した場合など)。

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに尾道市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに尾道市役所子育て支援課(0848-38-9205) や最寄りの警察(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

 

制度に関する問い合わせ

制度内容の問い合わせについては、専用コールセンターーもご利用いただけます。

 厚生労働省 コールセンター

  電話番号 0120-400-903

  受付時間 9時から18時まで(土日祝を除く)

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