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大町地区漁業集落排水事業における受益者分担金

ページID:0002364 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 地方自治法に基づき、排水処理施設の利益を受ける方(受益者)に、事業費の一部(5%)を負担していただきます。

納付義務者

 分担金を納める者(納付義務者)は、原則として受益者である建築物所有者です。
ただし、建築物に関係したその他の権利者(居住人や質権等を有する第三者)がいる場合、その方との協議により受益者を決定して下さい。

金額

1戸あたり28万1000円

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