負傷した野鳥を保護したのですが、どうすればよいですか。
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月6日更新
Q.負傷した野鳥を保護したのですが、どうすればよいですか。
A.傷病野鳥及び野生動物を保護したときには、尾道市農林水産課に連絡してください。
尾道市の区域内で保護された野鳥及び野生動物については、広島県が傷病野鳥及び野生動物の保護管理のために委託契約をしている個人及び団体(動物園)が治療を行い、回復次第に放鳥・放獣する事業を行っています。
傷病野鳥及び野生動物を保護したときには、窓口となっている尾道市農林水産課に連絡してください。