認定農業者制度
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月6日更新
認定農業者とは
農業経営のプロを目指す農業者自らが、経営の一層のステップアップを図る農業経営の目標(農業経営改善計画)を立て、尾道市が基本構想に照らし、地域農業の担い手として認定したのが認定農業者です。
農業経営改善計画
農業経営改善計画は、5年後の目標として、次の内容について計画を樹立します。
- 農業経営規模の拡大
- 生産方式の合理化
- 経営管理の合理化
- 農業従事の態様(労働改善など)の改善
農業経営改善計画の認定基準
市は、農業者から申請のあった農業経営改善計画を認定します。
その認定基準は、次のとおりです。
- 農業経営改善計画が市の基本構想に照らして適切であること。
市の基本構想の「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らして判断します。
また、農業所得「500万円以上」年間労働時間「2,000時間以内」も考慮して判断します。 - その計画が達成される見込みが確実であること。
- その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
などの認定基準により判断します。
尾道市の基本構想
尾道市では、基本構想において、地域において育成すべき担い手の農業経営の指標や農用地の利用の集積目標及び経営改善を図ろうとする認定農業者に対する支援措置のあり方等について、総合的な計画を定めています。
この基本構想に基づいて、農業経営改善計画の認定を行います。
詳細についての問い合わせ先
農林水産課(tel 0848-38-9473)
御調支所・まちおこし課(tel 0848-76-2922)
向島支所・しまおこし課(tel 0848-44-0112)
因島総合支所・しまおこし課(tel 0845-26-6211)
瀬戸田支所・しまおこし課(tel 0845-27-2211)
認定農業者に対する支援措置
項目 | 内容 |
---|---|
1 .おのみち「農」の担い手総合支援事業 | 認定農業者が自らの経営の改善やステップアップのために必要な栽培施設の整備や農業用機械の購入、生産基盤の整備などの経費の一部について、200万円を上限に、30%以内で補助する尾道市独自の事業です。 |
2. 金融 | 農業振興資金を斡旋します。 |
3 .税制 | 農業経営基盤強化準備金制度 品目横断的経営安定対策等の導入に伴なう交付均等を認定計画等に従い、準備金として積み立てた場合、当該積立額を個人は必要経費参入、法人は損金参入できます。 更に、認定計画等に従い、5年以内に当該準備金を取り崩したり、受領した交付金等を準備金として積み立てずに受領した年(事業年度)に用いて、農用地や農業用機械・施設等の固定資産を取得した場合には、圧縮記帳できます。 |
4 .農地利用集積支援 | 認定農業者からの利用権設定等の申し出を勘案して、農業委員会が農用地の利用関係を調整します。 |
5 .農業者年金 | 認定農業者に対して、農業者年金の保険料にかかる負担を軽減するため、保険料を国庫補助します。(保険料2割~5割を補助) |
6 .経営相談・研修 | 市に設置されている尾道市農業経営改善支援センターによる経営相談・研修・情報提供などを支援します。 |
関連リンク
- 農林水産省>認定農業者制度について<外部リンク>
- 広島県>認定農業者制度の仕組み<外部リンク>
- 尾道市農業委員会