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大町地区漁業集落排水事業における使用料金

ページID:0002396 更新日:2019年10月2日更新 印刷ページ表示

大町地区漁業集落排水事業における使用料金の算出方法をご紹介します。

徴収月

使用月の料金を、翌月末日を納期として徴収します。
 (使用を始めた月は、日割で計算します。)

算定方法

「基本料金」と「人員割」により算出します。
世帯人数の算定日は毎月1日です。

その他

※1.「店舗等とは、主たる用途が住居以外の事務所、集会施設、別荘別宅等をいいます。

※2.「人員」とは、前の月の初日(新たに排水処理施設の使用を開始し、または再開した場合は、その開始または再開の日)における、一般家庭においては世帯人員を、店舗等においては実態に応じて算定した処理対象人員を言います。

注意事項

住宅兼店舗(世帯員以外の従業員がいる場合)・事務所・別荘・別宅(年間日数の半分以上利用されているものを除く) の処理対象人員については、別途算定の作業を行いますので、農林水産課へお問い合わせください。

※令和元年10月1日の消費税及び地方消費税の税率改正に伴い、令和元年10月使用分料金から、下記の表のとおり変更となります。

料金表(1月あたり)

区分(※1) 基本料金 人員割料金(※2)
一般住宅及び住居兼店舗店舗等 2,970円 660円/1人あたり