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平成30年7月豪雨災害復旧工事に係る工事成績評定を行わない工事の基準の一部改正について

ページID:0040836 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

平成30年7月豪雨により発生した災害の早期復旧に役立てるため定めた「工事成績評定を行わない工事とする基準」を次のように改正します。

 

1 趣旨

  甚大な被害をもたらした災害の早期復旧に役立てるため。

 

2 現行基準

  次のすべてに該当する工事

(1) 平成30年7月豪雨により発生した災害の復旧工事

(2) 請負代金額について、当初契約時またはしゅん工時のいずれかにおいて、3,500万円未満の工事

(3) 令和3年3月31日までに契約した工事

 

3 改正する理由

  令和3年度においても災害復旧工事の発注が見込まれており、更なる円滑化を図るため基準の改正をする。

 

4 改正内容

  契約期限を令和4年3月31日とする。(令和3年3月31日から1年間の延長)

 

5 実施時期

  令和2年4月1日以降に契約を行う工事に適用する。