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資格要件確認書類(技術者の資格・工事経験調書)に係る変更について(令和2年10月1日~)
- 監理技術者又は主任技術者と請負人との雇用関係が確認できるものとして、健康保険証の写し等の添付を求めているところですが、健康保険法の一部を改正する法律により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、令和2年10月1日から「告知要求制限」の規定が設けられることになりました。つきましては、健康保険証の写しを提出の際、保険者番号及び被保険者等記号・番号のマスキング処理をお願いします。
- 契約事務手続きの効率化のため、資格要件確認書類として提出いただく、技術者の資格・工事経験調書について、「工事経験の概要」「他の工事の従事状況」欄におけるCORINSへの登録について、有の場合は登録番号を( )内に記入することにより、添付書類の提出を不要とします。なお、無の場合は契約書の写し等を添付してください。