住宅応急修理について
市では、平成30年7月5日からの豪雨による災害において住家が半壊し、自らの資力では応急修理をすることができない世帯に対し、被災した住宅の居室など、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を応急的に修理することで元の住家に引続き住むことを目的としたものです。
対象者
以下のすべての要件を満たし、自らの資力では応急修理することができない人(世帯)が対象となります。
1 災害により住宅が半壊または大規模半壊の被害を受けたこと。
※1 全壊の場合でも、応急修理をすることにより、居住が可能となる場合は対象となります。
※2 借家等(賃貸マンション、賃貸アパート含む)は原則として応急修理の対象とはなりません。
2 応急修理をすることによって、避難所などへの避難を要しなくなること。
3 応急仮設住宅(民間賃貸住宅を含む)を利用しないこと。
応急修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の
日常生活に必要欠くことのできない部分にあって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所が
対象となります。
※1 平成30年7月豪雨災害により被災した部位に限ります。
※2 内装は原則として対象外です。(間仕切壁及び天井の仕上げ、ふすま、障子等など)
基準額
修理工事費の限度額は、1世帯あたり58万4千円です。
※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は、1世帯とみなします。
応急修理の期間
・災害発生の日から1か月以内に完了することが原則とされていますが、今回の災害では、当分の間延長されます。
必要書類
申請時
・住宅の応急修理申込書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
・修理見積書(様式第3号) [Excelファイル/28KB]
※尾道市が指定する業者の印があるもの
【指定業者以外の業者に工事を依頼する場合については様式第6号 [Wordファイル/20KB]を提出してください】
・世帯全員分の住民票
・り災証明書の写し
※り災証明書の発行が間に合わない場合、受付印のあるり災証明申請書の写しをご提出ください。また、合わせて申請時に被害の状況のわかる写真の提出または提示をお願いします。 ただし、後日調査により要件を満たしていないことが判明した場合は、応急修理の対象とならない場合があります。
完了時
その他
・平成30年7月豪雨災害における住宅応急修理実施要領[PDFファイル/160KB]
・応急修理業者及び応急修理に係る業務担当者名簿 [PDFファイル/311KB]
・住宅の応急修理 事務手続きフロー [PDFファイル/139KB]
申込及び相談窓口
尾道市役所 都市部 まちづくり推進課 住宅政策係
電話(0848)38-9347