下水道事業において受益者負担金は何回も払わなければならないのですか?
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月6日更新
A.1回のみ提示された金額を支払っていただきます。
受益者負担金は、その土地一筆につき1回のみ提示された金額を支払っていただきます。したがって、全額支払後に相続や売買で所有者が変わっても再度支払っていただく必要はありません。
受益者負担金は、その土地一筆につき1回のみ提示された金額を支払っていただきます。したがって、全額支払後に相続や売買で所有者が変わっても再度支払っていただく必要はありません。