下水道事業において土地の所有者がすでに死亡している場合はどうすればよいのですか?
印刷用ページを表示する掲載日:2019年4月1日更新
A.下水道課までお問い合わせください。
「下水道事業受益者負担金相続人代表者指定届出書」を送付いたしますので、必要事項をお書きの上、申告書を一緒にご返送ください。
詳しくは、下水道課(Tel:0848-29-7010)までお問い合わせください。
「下水道事業受益者負担金相続人代表者指定届出書」を送付いたしますので、必要事項をお書きの上、申告書を一緒にご返送ください。
詳しくは、下水道課(Tel:0848-29-7010)までお問い合わせください。