(令和4年度)新型コロナウイルス感染症の影響による尾道市国民健康保険料の減免について
国民健康保険料の減免の対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響による減免の簡易フロー [PDFファイル/134KB]
次の1または2の基準に該当する方は、国民健康保険料の減免申請ができます。
新型コロナウイルス拡散防止のため、郵送での申請をお願いします。
(注)なお、今後国や県から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
保険料を全額免除
必要な書類など
・医師による死亡診断書や診断書など(郵送の場合はコピー)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少(※)した世帯の方
保険料の一部を減額
※保険料が一部減額される具体的な要件(次の3つすべてに該当する世帯の方)
主たる生計維持者(世帯主)について
1 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが前年の当該収入額より10分の3以上減少していること(保険金、損害賠償により補填される金額を除く)
2 令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
3 減少した事業収入等以外の令和3年中の合計所得金額が400万円以下であること
必要な書類など
※郵送の場合は、各種証明書についてはコピーをご送付ください。
・令和3年及び令和4年の世帯主の収入などの状況がわかる書類
収入等種別 | 書類の例 |
---|---|
自営業の場合 | ・収支内訳書・売上等の諸帳簿 など |
給与収入の場合 | ・源泉徴収票 ・給与明細書 など |
・損失補填額のわかるもの(損害保険会社の保険契約書など)
・事業の廃業等届出書、退職証明等(廃業・失業の場合)
・雇用保険受給資格者証(失業給付を受ける場合)
3 減免対象期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間で該当する期間の令和4年度分国民健康保険料
※すでに納期が到来しているものは、遡って適用します。
※特別徴収における納期限は、対象年金給付の支払日が設定されている日とします。
4 減免割合
1 主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
全額免除
2 主たる生計維持者(世帯主)の収入減少した世帯の方
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額〈(A×B÷C)×(D)〉
対象保険料額=A×B÷C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:主たる生計維持者(世帯主)の、減少した事業収入等に係る前年の所得額 (減少した事業収入等が複数ある場合はその合計額) C:当該世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合D※ |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、主たる生計維持者(世帯主)が新型コロナウイルスの影響で事業等を廃止または失業した場合には、表2の割合にかかわらず対象保険料額の全部を免除します。
※主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額または前年と比べ3割以上減少した収入にかかる所得が、0円またはマイナスの場合、減免額が算出できず、減免することができません。
5 留意事項
・非自発的失業者にかかる国保料の軽減が適用される場合、減免対象外となることがあります。
・新型コロナウイルスの影響ではない転職や退職による収入の減少の場合、本減免の対象となりません。
・減免の承認・不承認の通知は、後日郵送にてお知らせします。(承認の場合は更正通知書とともに郵送します)
・減免決定後、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。減免が取り消されると、減免されていた金額が後日追加で請求されます。
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6 問い合わせ先
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 市民税課保険料係 電話0848-38-9145