新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置について
固定資産税・都市計画税の軽減(受付は終了しました。)
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
軽減対象
いずれも市町村税
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(評価額の0.3%)
減免率
減少率 | 軽減率 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申告手順
手順1 申告様式を作成します
(1)申告書様式をダウンロード
・申告書様式 [PDFファイル/383KB]
(2)申請者名、事業収入割合、特例対象資産一覧など必要事項を記入・捺印
手順2 確認書類を作成します
(1)会計帳簿(残高試算表)や青色決済申告書の写しなどにより、
対象月の事業収入が確認できる書類の写し
(2)事業用家屋の軽減を申告する場合は、
対象家屋の専業専用割合を確認できるものとして次の書類の写し
a 申告者が法人の場合
・法人税の申告における別表十六
・固定資産台帳の写し
(当期償却額のうち、事業専用割合が必要経費に算入されていることが分かる部分)
b 申告者が個人事業主の場合
・青色申告決算書等の減価償却の計算の写し
(当期償却額のうち、事業専用割合が必要経費に算入されていることが分かる部分)
手順3 認定経営革新等支援機関等による確認を受けます
税理士、公認会計士などの認定経営革新等支援機関等により、
申告内容について記載通りである旨の確認
(申告書2枚目に必要事項を記入・捺印)
手順4 申告期限までに申請書類及び確認書類を提出
(1)申告期限 令和3年2月1日(月曜日)17時15分まで
(2)受付場所 市役所2階多目的スペース2
※申告書は、郵送及びe-LTAXでも受け付けています。
この場合、令和3年2月1日の消印まで受け付けます。
申請方法や認定経営革新等支援機関等などについて、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
中小企業庁https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html<外部リンク>
固定資産税の特例の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資をおこなう中小企業者等を支援するため、現行の先端設備等に該当する資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置について、適用対象と期間を拡充します。
現行制度(https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/26/19679.html<外部リンク>)
課税標準額の特例措置(投資後3年間、課税標準が零)
現行制度 | 拡充制度 | |
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対象設備 | 先端設備等に該当する機械・装置、工具、器具・備品、建物附属設備 | 先端設備等に該当する事業用家屋、構築物を追加 |
適用期間 | 平成30年6月から令和3年3月31日まで | 生産性向上特別措置法の改正を前提として、現行の特例措置対象も含め2年延長する見込み |
申請方法などについて、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html<外部リンク>