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在外選挙人名簿の登録申請が国内でできるようになりました

ページID:0019520 更新日:2018年6月1日更新 印刷ページ表示

これまでの在外選挙人名簿への登録申請は、在外公館での申請に限られていましたが、国内で登録申請できる制度が追加されました。

在外選挙制度とは

 海外に居住していても日本の国政選挙で投票できる制度です。この制度により投票するためには「在外選挙人名簿」に登録されていなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。「国外にお住まいの方でも投票できる制度があります」

国内で申請ができる人

 年齢満18歳以上の日本国民で国外への転出届を提出された方のうち、尾道市の選挙人名簿に登録されている方

 ※公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない方は除きます。

申請できる期間

 国外転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間

 

申請できる場所

 市役所2階選挙管理委員会事務局と各支所で申請できます。

申請に必要な書類

本人が申請する場合

 ・在外選挙人名簿登録移転申請書

 ・旅券等の本人確認ができる書類

申請者から委任を受けた方が申請する場合

 ・在外選挙人名簿登録移転申請書と申請者本人の本人確認書類

 ・申請者からの申出書

 ・申請に来られた方の本人確認書類

本人確認書類の例

 上に記載する本人確認書類の例は次のとおりです。

  (1) 次の中から1点

     旅券、マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳(顔写真付きに限る)など

  (2) 次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)

     ア 戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、

       障がい者手帳(顔写真が付いていないもの)、納税証明書

     イ 顔写真の付いた民間企業などの身分証

関連書類

 在外選挙出国時申請始まる(チラシ) [PDFファイル/2.8MB]

 在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/125KB]

 申出書 [PDFファイル/49KB]

 

 

      

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