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インターネット選挙運動が解禁されます

ページID:0002145 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

平成25年4月19日にインターネットによる選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されます。
 インターネットを使用した選挙運動は、公職選挙法改正施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される選挙について可能となります。
*詳しくは、総務省のホームページをご覧ください

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