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特例郵便等投票制度について

ページID:0042596 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

特例郵便等投票とは

 新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。下記の要件に該当する方が対象となります。投票用紙の請求方法などについて、ご不明な点がありましたら、尾道市選挙管理委員会までお問い合わせください。

対象となる方

 有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から選挙の期日の当日までの期間にかかると見込まれる方。

  1. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方

特例郵便等投票の流れ

特例郵便等投票手続きの流れ

  1. 選挙期日4日前までに、感染症法または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、尾道市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。なお、外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
  2. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
  3. 本人が投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の「表面」に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
  4. 投票用紙等は尾道市選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。

請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点についてご協力をお願いします。

  1. 選挙人の方は、一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
    また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
  2. 送付の際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送(ポスト投函)してください(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
  3. 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。
  4. 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。

濃厚接触者の方の投票について

 新型コロナウイルス感染症患者のご家族の方は、濃厚接触者に当たる可能性がありますが、濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
 投票のために外出することは、「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
 ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
 ご不明な点等がある場合は、保健所または尾道市選挙管理委員会にお問い合わせください。

参考資料

特例郵便等投票ができます [PDFファイル/508KB]
投票用紙等の請求手続きについて.pdf [PDFファイル/655KB]
投票の手続きについて [PDFファイル/610KB]

関連リンク

特例郵便等投票(総務省ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>
「特例郵便等投票」の手続説明動画(総務省作成)
1.「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内

2.「特例郵便等投票」の投票手続のご案内

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