納税が困難な方へ
印刷用ページを表示する掲載日:2022年2月9日更新
「徴収の猶予」について
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は猶予制度があります。猶予制度を受けるには納税者の申請が必要になります。申請の際は事前に収納課までご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)
要件
次のいずれかに該当しかつ一時に納付することができないとき
○ケース1
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
○ケース2
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
○ケース3
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
○ケース4
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
○ケース5
その他、ケース1~4に類する事情により納税が困難の場合
○ケース1
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
○ケース2
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
○ケース3
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
○ケース4
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
○ケース5
その他、ケース1~4に類する事情により納税が困難の場合
猶予期間
○猶予を受ける期間は、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く税、料を完納することができる期間に限られます。(最長期間:税は1年、料は6カ月となります。)
○原則として猶予期間内の各月に分割して納付いただく必要があります。
○猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。
○原則として猶予期間内の各月に分割して納付いただく必要があります。
○猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。
猶予の効果
○猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
○督促や新たな差押え、換価などの滞納処分が行われません。
○申請により、すでに受けている差押えが解除される場合があります。
○督促や新たな差押え、換価などの滞納処分が行われません。
○申請により、すでに受けている差押えが解除される場合があります。
徴収の猶予の申請方法
申請にあたっては、以下に掲載している「(1)徴収猶予申請書」「(2)財産収支状況書」をダウンロードしていただき、収納課まで提出してください。
申請書の提出にあたっては、窓口の混雑を回避するため、郵送でお願いします。
eLTAXを通じて提出いただくことも可能です。詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステムをご確認ください。
申請書の提出にあたっては、窓口の混雑を回避するため、郵送でお願いします。
eLTAXを通じて提出いただくことも可能です。詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステムをご確認ください。
eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>
○財産状況の根拠となる資料を提出してください。
売上帳や現金出納帳、給与明細、預貯金通帳等のコピー
○他自治体等で許可を受けられている場合、直近3か月以内の申請書類一式および許可通知書の写しを提出してください。
※担保提出が必要な場合があります。その場合、収納課より案内させていただきます。
売上帳や現金出納帳、給与明細、預貯金通帳等のコピー
○他自治体等で許可を受けられている場合、直近3か月以内の申請書類一式および許可通知書の写しを提出してください。
※担保提出が必要な場合があります。その場合、収納課より案内させていただきます。