新型コロナウィルス感染症に係る支援策として水道料金の一部を減免します
印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月28日更新
新型コロナウィルス感染症がもたらす影響をふまえ、生活および経済活動を支援するため、8月、9月請求分の水道料金のうち、基本料金を免除します。
減免内容
すべてのお客様の水道料金の基本料金を2か月分免除します。
(下水道使用料の減免措置はありません。)
減免額
基本料金(一か月あたり、税込額)
家事用 1,023円
業務用 2,189円
湯屋用 16,940円
減免期間
令和2年8月、9月請求分
申込手続
不要
減免の例
家事用で1か月の使用水量が7㎥以下(基本水量以内)の場合(税込)
減免前 1,023円 → 減免後 0円
家事用で1か月使用水利用が20㎥の場合(税込)
減免前 4,169円 → 減免後 3,146円