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コロナ禍における物価高騰等総合緊急対策として水道料金の一部を減免します
コロナ禍における物価高騰等総合緊急対策として、令和4年8月及び9月請求分の水道料金のうち、基本料金を免除します。
なお、この減免措置について、お客様からの申請は不要です。
減免内容
すべてのお客様の水道料金の基本料金を2か月分免除します。
※下水道使用料の減免措置はありません。
減免額
基本料金(一か月あたり、税込額)
家事用 1,023円
業務用 2,189円
湯屋用 16,940円
減免期間
令和4年8月、9月請求分
減免の例
家事用で1か月の使用水量が7立方メートル以下(基本水量以内)の場合(税込)
減免前 1,023円 → 減免後 0円
家事用で1か月の使用水量が20立方メートルの場合(税込)
減免前 4,169円 → 減免後 3,146円
お問い合わせ先
尾道市上下水道局お客様料金センター
Tel 0848-37-9300