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コロナ禍における物価高騰等総合緊急対策として水道料金の一部を減免します

ページID:0051688 更新日:2022年6月29日更新 印刷ページ表示

 コロナ禍における物価高騰等総合緊急対策として、令和4年8月及び9月請求分の水道料金のうち、基本料金を免除します。

 なお、この減免措置について、お客様からの申請は不要です。

減免内容

 すべてのお客様の水道料金の基本料金を2か月分免除します。

   ※下水道使用料の減免措置はありません。

減免額   

 基本料金(一か月あたり、税込額)

  家事用   1,023円  

  業務用   2,189円

  湯屋用   16,940円

減免期間

 令和4年8月、9月請求分

減免の例

 家事用で1か月の使用水量が7立方メートル以下(基本水量以内)の場合(税込)

  減免前 1,023円  →  減免後   0円

 家事用で1か月の使用水量が20立方メートルの場合(税込)

    減免前 4,169円  →  減免後 3,146円

お問い合わせ先

 尾道市上下水道局お客様料金センター

 Tel 0848-37-9300