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議会用語解説ア行

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月8日更新

 議会用語の解説を掲載しています。

用語 解説
委員会 議会の内部機関で、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置されるものです。常設の常任委員会、議会運営委員会と必要に応じて議決で設置する特別委員会があります。
委員会条例 議会に設置している、常任、議会運営、特別の委員会の設置、委員の任期や定数、運営方法など委員会に関し必要な事項を定めた条例です。
委員会報告 委員会に付託された事件の審査が終了したときは、事件番号、事件名、結果及び意見を記載した委員会審査報告書を作成し、委員長から議長に提出されます。
委員長 常任、議会運営、特別の委員会に設けられた委員長のことをいいます。委員長は、委員会において互選され、任期は委員の任期によります。委員長は、委員会を招集し、委員会の議事を整理し、秩序を保持する権限を持っています。
委員長報告 委員会での審査または調査を終えた議案や請願が、本会議の議題となったとき、委員長から委員会における審査や調査の経過と結果が口頭で報告されます。
意見書 地方自治法の規定に基づき、議会は、市の公益に関することについて、国会や関係行政庁に議会としての意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。意見書の案は、議員または委員会が提出し、本会議でその可否を決めます。
一問一答方式 一般質問などで、質問し、これに答弁し、ついで質問、答弁という形で、同一質問者と答弁者の間で問答を続ける方法をいいます。
一括議題 一議案ずつ議題とするのではなく、関連する数個の事件を一括して議題とし、審議する方法のことをいいます。「議案第○号△△△から議案第▲号□□□まで、以上の●案を一括議題といたします。」と議長は宣告します。
一括質問方式 一般質問などで、質問者がすべての質問をまとめて行い、答弁もまとめて行う方法をいいます。
一般質問 議員が、市の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行の状況及び将来に対する方針等について所信を質し、あるいは報告、説明を求めまたは疑問を質すことをいいます。
延会 議事日程の一部を議了しないかまたは全部終わらず、その日の日程を他日に延ばして会議を閉じることをいいます。議長は、必要と認めるとき、または議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで議会の議決で延会することができます。なお、延会は、議長が宣告します。
応招 市長の法的に有効な招集行為に基づき、議員が議事堂または議場に参集することをいいます。