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尾道市議会基本条例

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月6日更新

  平成26年6月24日の本会議において、「尾道市議会基本条例」を提案し、全会一致で可決しました。本条例は6月25日に公布され、公布の日から施行しています。

条例制定の経緯

  地方分権一括法の施行により、地方自治体の権限が大きくなる中、議会には、二元代表制の下で、これまで以上に市政の監視、調査、政策立案等の機能の強化が求められています。
  このため、尾道市議会では、議会の果たすべき役割を明らかにし、市民との情報の共有化を図り、市民の意思をより的確に市政に反映させるため、本市議会の最高規範となる議会基本条例を制定しました。

条例制定までの歩み

平成25年

10月

  • 先進地視察(東京財団、所沢市議会、飯能市議会)
  • 条例骨子案決定
  • 条例素案の作成

11月

  • 条例素案の検討

12月

  • 条例修正案の作成

平成26年

1月

  • 尾道市議会・三原市議会合同研修会「議会改革と基本条例について」
    講師:全国市議会議長会広報部担当参事 本橋謙治氏

2~3月

  • 条例修正案の検討

4月

  • 条例最終案の決定
  • 全員協議会の開催

5月

  • パブリックコメントの実施

6月

  • 定例会において可決

関連書類

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