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郵便による転出届

ページID:0043994 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

尾道市から市外に転出される場合、尾道市での転出手続きが必要です。

尾道市での届出を忘れて転出された場合、郵送で届け出ることができます。

転出証明書をなくした場合は、「住所変更と世帯変更」ページの「転出証明書の再発行」をご覧ください。

転出届の手続き方法

届出の期間などについては、「住所変更と世帯変更」ページの「転出届」をご覧ください。

転出届の手続きには

の2種類の方法があります。

 

転出証明書を発行しない転出届(カードを利用した転出届)

住民基本台帳ネットワークを通じて転入地市区町村へ情報を送る方法です。

 

転出証明書を発行しない転出届(カードを利用した転出届)ができる条件

以下の1~4にすべて当てはまる方はカードを利用した転出届をすることができます。

  1. 転出される方(異動する世帯のうち1人以上)が住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちであること。
  2. 転入届が転入した日から14日以内であること。
  3. 転出予定日から30日を越えていないこと。
  4. 転入届時に住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちになること。
マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カード

マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カードの比較表

 

送付方法

カードを利用した転出届の場合の郵便での送付方法

用意するもの

 

転出証明書を発行する転出届(通常の転出届)

転出証明書を発行しない転出届(カードを利用した転出届)でない方は転出証明書を発行する通常の転出届になります。

 

送付方法

郵送(転出)

用意するもの

 

転出届(記入用紙)

転出届の用紙はこちらからダウンロードできます。

 

本人確認書類

届出人の本人確認ができるもののコピー

  • マイナンバーカード(おもてのみ)
  • 運転免許証
  • 保険証 等

マイナンバーカードと通知カードの違い

マイナンバーカードは顔写真付きのプラスチックのカードです。通知カードは紙のカードです。

マイナンバーカードは本人確認書類として使えますが、通知カードは本人確認書類として使えません。

 

返信用封筒

住所・氏名を記入して切手を貼ってください。

送付先の住所

送付先の住所は、原則 旧住所(尾道での住所) または 新住所(転出届に記入のもの) です。

 

委任状

委任状はこちらからダウンロードできます。

 

手数料

無料

 

送付先

〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 市民課

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