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介護予防・日常生活支援総合事業(事業者の方へ)

ページID:0050082 更新日:2023年4月18日更新 印刷ページ表示


このページでは、事業者の方へ介護予防・日常生活支援総合事業に関する情報について、お知らせしています。

介護予防・日常生活支援総合事業(市民の方へ)のページはこちら

尾道市の介護予防・日常生活支援総合事業について、事業者の方への情報を掲載しています

令和6年度 介護予防・日常生活支援総合事業における報酬改定について(R6年4月(一部6月) 施行)

■総合事業 単位数サービスコード表について
 このページの下記をご覧ください。

■総合事業 単位数表マスタについて
 このページの下記をご覧ください。
 ※R6.4月提供分からの単位数表マスタにつきましては、
   R6.4月中旬以降に掲載予定です。

■令和6年度 尾道市介護予防・日常生活支援総合事業の報酬改定については下記ページをご覧ください。 

【前回】 令和4年度 介護予防・日常生活支援総合事業における報酬改定について(R4年10月1日施行)

 令和4年度介護報酬改定を踏まえ、介護予防・日常生活支援総合事業における国が定める基準等が改正されました。
 この改正を踏まえ、尾道市においても令和4年10月1日から加算の新設を行います。
  ○介護予防訪問サービス(A2) … 介護職員等ベースアップ等支援加算を新設
  ○介護予防通所サービス(A6) … 介護職員等ベースアップ等支援加算を新設
 国の通知・資料については、次のファイルをご覧ください。
 【国の通知・参考資料】
 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(総合事業の費用に関する基準)[PDFファイル/168KB]
 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正(R4.4.14公布) [PDFファイル/208KB]
 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について [PDFファイル/66KB]
 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正(R4.6.23通知) [PDFファイル/122KB]

   ■厚生労働省ホームページ「令和4年度介護報酬について」
     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00040.html<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に係る尾道市総合事業の報酬等の臨時的な取扱いについて

総合事業の事業者指定手続きについて

総合事業 単位数サービスコード表・単位数表マスタ

【サービスコードについて】

サービス種別 サービス名 サービスコード種類

■サービスコード種類

訪問型 介護予防訪問サービス(旧介護予防相当) A2
基準緩和型訪問サービス A3
通所型 介護予防通所サービス(旧介護予防相当) A6
基準緩和型通所サービス A7
  介護予防ケアマネジメント AF

 

■サービスコード表
  【R6.4月提供分から】(案) サービスコード表(R6.4.17改) [PDFファイル/677KB]

  ※R6介護報酬改定に伴い、単位数の変更や加算・減算のサービスコードや単位数等を追加・削除しました​。(R6.4適用)(R6.4.17)

   【R4.10月提供分から】サービスコード表 [PDFファイル/289KB]
   ※A2・A6のコードに介護職員等ベースアップ等支援加算のサービスコードを追加しました。(R4.10.1適用)
  【R4.4月提供分からR4.9月提供分まで】サービスコード表 [PDFファイル/295KB]
   ※経過措置終了に伴い、介護職員処遇改善加算4及び5のサービスコードを削除しました。(R4.4.1適用)
   ※新型コロナウイルス感染症対応の基本報酬上乗せ分のサービスコードを削除しました。(R3.10.1適用)

  【R3.4月提供分からR4.3月提供分まで】サービスコード表 [PDFファイル/323KB]
   ※改定に伴い、単位数を変更し、加算のサービスコードを追加・削除しました。(R3.4.1適用)
  【R1.10月提供分からR3.3月提供分まで】サービスコード表 [PDFファイル/315KB]
   ※改定に伴い、単位数を変更し、A2・A6のコードに介護職員等特定処遇改善加算のサービスコードを追加しました。(R1.10.1適用)
   ※A2のコードから、初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合のサービスコードを削除しました。(H31.4.1適用)

  【R1.9月提供分まで】サービスコード表 [PDFファイル/35KB]


■単位数表マスタ(CSV)

  【R6.4月提供分から】単位数表マスタ R6.4.1 [その他のファイル/58KB]

  ※改定に伴い、加算や減算のサービスコードを追加・削除し、単位数を更新しました。(R6.4.1適用)(R6.4.18)​

  【R4.10月提供分から】単位数表マスタ R4.10.1 [その他のファイル/5KB]
   ※A2・A6のコードに介護職員等ベースアップ等支援加算のサービスコードを追加しました。(R4.10.1適用)​
  【R4.4月提供分からR4.9月提供分まで】単位数表マスタ R4.4.1 [その他のファイル/4KB]
   ※経過措置終了に伴い、介護職員処遇改善加算4及び5のサービスコードを削除しました。(R4.4.1適用)
   ※新型コロナウイルス感染症対応の基本報酬上乗せ分のサービスコードを削除しました。(R3.10.1適用)

  【R3.4月提供分からR4.3月提供分まで】単位数表マスタ R3.4.1 [その他のファイル/4KB]
   ※改定に伴い、単位数を変更し、加算のサービスコードを追加・削除しました。(R3.4.1適用)
  【R1.10月提供分からR3.3月提供分まで】単位数表マスタ R1.10.1 [その他のファイル/3KB]
    ※改定に伴い、単位数を変更し、A2・A6のコードに介護職員等特定処遇改善加算のサービスコードを追加しました。(R1.10.1適用)
   ※(R1.10.31更新)R1.10.30に掲載したマスタの一部を変更しました。(A6 6118、A6 6119のコード名称を訂正)

  【R1.9月提供分まで】単位数表マスタ  H30.10.1[その他のファイル/3KB]

 

月額包括報酬の日割り請求について

総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合、または契約の解除をした場合は、月額包括報酬ではなく日割り計算となります。
詳しくは次のファイルをご確認ください。
 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について [PDFファイル/62KB]
 厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版) I-資料9」

総合事業にかかる過誤申立について

国保連合会で支払決定済みの請求内容に誤りがあり、その請求を取り下げる場合は、過誤申立を行ってください。


 ■通常過誤
   請求の取り下げのみを行う処理です。誤った請求による支払決定済額をいったん返還し、
  再請求が必要な場合は、翌月以降に国保連に対して再請求します。
   「過誤申立書」を提出してください。

 ■同月過誤
   請求の取り下げと国保連合会への再請求を同じ月に行う処理です。誤った請求による
  支払決定済額と正しい請求額を同月で相殺し、その差額が支払われ(差し引かれ)ます。
   ※過誤金額が大きい場合や過誤件数が多い場合等、特段の事情があるときに行います。
   「過誤申立書」・「差額調整計画書」を提出してください。


 過誤処理について [PDFファイル/19KB]
 総合事業費過誤誤申立書等 [Excelファイル/57KB]
 (記入例)総合事業費過誤申立書等[Excelファイル/58KB]

 ※この様式は総合事業費の過誤申立で使用する様式です。介護給付費は別様式を使用してください。
   介護給付費の過誤申立についてはこちらのページ

説明会資料

総合事業についてのQ&A

これまでに寄せられた質問に対する回答を掲載します。
なお、この回答は現時点でのものであり、国からの通知等により変更することがあります。
総合事業Q&A(H29.8.1更新版) [PDFファイル/26KB]

※総合事業についてのお問い合わせは、「質問票」に記入のうえ、Faxまたはメールでお送りください。
質問票 [Wordファイル/22KB]

総合事業に係る要綱・様式等

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