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自立支援教育訓練給付金について

ページID:0049740 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母または父子家庭の父の自立の促進を図るため、就業を目的とした指定教育訓練講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を支給します。

 支給対象者

市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で次のすべてに該当する人

  1. 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準であること。
  2. 教育訓練を受けることが適職につくために必要であること。
  3. 過去にこの給付金を受けたことがないこと。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

雇用保険制度の教育訓練給付指定講座 検索システム<外部リンク>

市長が地域の実情に応じて定める講座(母子・父子福祉センターで行われる就労支援講座など)

尾道市母子・父子福祉センター<外部リンク>

支給額

本人が支払った費用の60%を支給します。

上限:200,000円 下限:12,001円
≪ 支給額 »
 上限:400,000円×修業年数(最大4年) 下限:12,001円
« 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講している場合 »

※雇用保険制度から教育訓練給付金等の支給を受けることができる方にはその差額を支給します。

手続き方法

受講を申し込む前に事前相談が必要です。

注意事項

一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併給することができます。ただし、自立支援教育訓練給付金を受ける場合、高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)を受けられなくなります。

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