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オフィス誘致・本社移転にかかる優遇制度

ページID:0041055 更新日:2025年9月24日更新 印刷ページ表示

尾道市や広島県が実施している事業者向けの各種支援制度をご活用ください!

尾道市の助成制度

尾道市情報サービス事業所等誘致奨励制度

市内に賃貸借契約により情報サービス事業所等を設置する場合、事務所賃借料と通信回線使用料を3年間助成します。

活用ガイド [PDFファイル/318KB]

助成に必要な条件

次の要件をすべて満たす必要があります。

・市内に情報サービス事業所、またはコールセンターを設置する計画であること

 ※ 情報サービス事業所とは、日本標準産業分類に掲げるソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附属サービス業の用に供する施設をいいます。

・操業開始に伴い常時雇用する市内在住の従業員の数が、次の基準を満たすこと

 (1)情報サービス事業所を設置する計画の場合は3人以上(ただし2人以上は新規雇用であること)

 (2)コールセンターを設置する計画の場合は10人以上(ただし7人以上は新規雇用であること)

奨励制度の種類

(1)事業所設置奨励金

助成対象 助成率

限度額

交付時期
 
事務所賃借料

50%×3年度間

(※100%×3年度間)

各年度100万円

(※各年度200万円)

操業開始から1年経過するごとに3年度間

※( )内は、広島県の助成制度を併用した場合

(2)通信回線使用料奨励金

助成対象 助成率

限度額

交付時期
 
通信回線使用料

50%×3年度間

(※100%×3年度間)

各年度200万円

(※各年度400万円)

操業開始から1年経過するごとに3年度間

 ※( )内は、広島県の助成制度を併用した場合

(3)雇用奨励金

助成対象 助成率

限度額

交付時期
 

※市内在住の新規常用雇用労働者数

1人 30万円

3,000万円

操業開始から1年経過した日以降

※中小企業5人以上、その他10人以上の新規雇用の場合に限ります。

申請手続き

※事務所の賃貸借契約日までに申請が必要です。まずはお早めに商工課までご相談ください。

尾道市情報サービス事業所等設置奨励事業者指定申請書 [Wordファイル/21KB]

奨励指定申請書(記入上の注意) [PDFファイル/145KB]

申請手続きの流れ [PDFファイル/80KB]

オフィス移転等促進奨励金

尾道市では、新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、尾道市内に本社機能を移転・分散する事業者、またはその受け皿となるシェアオフィス等を整備する事業者に対し、運営に必要な経費の一部を補助します。

制度の詳細については、「オフィス移転等促進奨励金の制度について」​(尾道市HP)をご覧ください。

広島県の助成制度

下記紹介の助成制度の詳細は広島県の企業誘致ポータル<外部リンク>をご確認ください。下記以外にも多くの助成制度を紹介しています。

企業人材転入助成

広島県内に本社機能を移転した場合、移転に伴う初期費用を50%補助します。また広島県内に移住することになる社員やその家族がいる場合、初期費用の補助と合わせて最大1億円の助成を受けることができます。

ひろしまオフィスプランニング助成(短期プロジェクト参加型)

広島県内のシェアオフィスに滞在して本社移転を検討する事業者に対して、シェアオフィスの利用料、宿泊費、交通費を補助する制度です。(通称:ちょっと広島県)

地方活力創出型オフィス誘致促進助成

上記の事業所設置奨励金通信回線使用料奨励金を受ける場合、広島県の制度を併用すると、それぞれの助成対象経費が3年度間にわたって100%補助を受けることができます。

東京23区から本社機能を移転する場合の税制優遇措置(地方拠点強化税制​

東京23区から地方に本社機能の全部または一部を移転する場合、3年間固定資産税の不均一課税の特例措置を受けることができます。優遇措置を受けるためには、広島県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受ける必要があります。

・税制優遇措置については、「固定資産税の不均一課税について」(尾道市HP)をご覧ください。

※本社機能(特定業務施設)とは、「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。

※業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。

その他の優遇制度など

過疎地域・離島振興対策実施地域における税制優遇措置

国から指定を受けた離島地域において事業者が設備投資を行い、一定の要件を満たす場合、所得税または法人税の減価償却の割増償却(特別措置)や固定資産税の課税免除等を受けることができます。
尾道市では、平成31年3月27日に「離島の振興を促進するための尾道市における産業の振興に関する計画」を策定しました。
特別措置や課税免除等の適用を希望される場合は、税務申告前に設備投資の内容等が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので、ご注意ください。

対象となる地域・業種・資産については、こちらからご覧ください。 → 固定資産税の課税免除について

民間の市内ワークスペース

Onomichi Share(オノミチシェア)

尾道市が書庫として利用していた建物をリノベーションし、平成27年にオープンしたシェアオフィスです。
地域の情報発信、地元の方や事業者との交流促進も役割として担っています。またコワーキングスペースだけでなく、会議室やテラス、個室など幅広い用途に対応可能です。

 リンク:https://onomichi-share.com/<外部リンク>

 

sawano(サワノ) ※旧tsubuta SANK!(ツブタサンク) 

柑橘倉庫の2階を改装し、令和4年9月にオープンしたシェアオフィスです。穏やかな瀬戸内海を眼前にした抜群のロケーションで、約8~10名が仕事できるスペースとなっています。

シェアオフィス利用以外でもシェアスペースとしてイベント開催やミーティングにも利用できます。​​

 リンク:https://www.instagram.com/tsubuta.sank/<外部リンク>(インスタグラム)

 

bench!(ベンチ)

令和6年12月にオープンしたコワーキング&コミュニティハブ。2階建ての古民家を改装したスペースで入り口の黄色いベンチが目印。尾道の町並みに溶け込むたたずまいで、訪れた人たちが

つながるきっかけを提供する場となっています。イベントも随時実施しています。

 リンク:https://www.kikkake-onomichi.com/bench/<外部リンク>

 

瀬戸内スペース(セトウチスペース)

築60年の空き家を改装し、令和7年3月にオープンしたシェアオフィス&コワーキングスペース。尾道本土へ渡る渡船場やカフェ、スーパーなどが近隣にあり利便性も◎。

休憩スペースで季節の移ろいを感じられる風景を眺めながらホッと一息つけるのも魅力。

 リンク:https://setouchi-space.jp/<外部リンク>

 

※ワークスペースの利用については、それぞれ個別にお問い合わせください。

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