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随意契約による市有財産売却のご案内

ページID:0045335 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

随意契約による売却物件

 随意契約による売却が可能な物件の情報をお知らせします。
 なお、入札を予定している等の理由により、随意契約による売却ができない場合がありますので、各物件の売却可否については、次の問い合せ先へお問い合わせください。
 ◎問い合わせ先
   企画財政部財政課(電話0848-38-9285)
   因島総合支所施設管理課(電話0845-26-6202)・・・因島総合支所管内市有地
   瀬戸田支所しまおこし課(電話0845-27-2213)・・・瀬戸田支所管内市有地
 
 各物件の現況や位置は、物件調書や現地写真、位置図からご確認ください。
 
 また、随意契約による売却を行っていない物件で、売却や貸付が可能な市有地の情報は、公有財産の売却・貸付情報【関連リンク】でお知らせしていますのでご覧ください。

 

 
物件
番号
種別 場所 地目等 面積
(平方
メートル)
最低売却価格 物件
調書
位置図 現地
写真
問い合わせ
・申請先
9 土地 因島土生町字赤放535番1 宅地 166.81 2,332,000 [PDF] [PDF] [Jpeg] 因島総合支所
施設管理課
12 土地 因島重井町字本郷沖新開2683番2外1筆 宅地 216.73 2,172,000 [PDF] [PDF] [Jpeg] 因島総合支所
施設管理課
29 土地 尾道市瀬戸田町沢字室浜312番1 宅地 456.77 2,571,000 [PDF] [PDF] [Jpeg] 瀬戸田支所
しまおこし課
43 土地 尾道市瀬戸田町名荷字高井口1588番1 宅地 318.99 2,117,000 [PDF] [PDF] [Jpeg] 瀬戸田支所
しまおこし課
44 土地 尾道市防地町1362番6 宅地 377.93 3,059,000 [PDF] [PDF] [Jpeg] 財政課
45 土地 因島三庄町字甲田1812番2 宅地 512.15 3,319,000 [PDF] [PDF] [Jpeg] 因島総合支所
施設管理課
49 土地 瀬戸田町中野字佐満堂408番42外2筆 宅地 1000.40 32,035,000 [PDF] [PDF] [Jpeg] 瀬戸田支所
しまおこし課
57 土地 栗原町字有国3497番1 宅地 847.21 14,682,000 [PDF] [PDF] [Jpeg] 財政課
62 土地 因島三庄町字下砂2096番5外2筆 雑種地 4004 48,998,000 [PDF] [PDF] [Jpeg] 因島総合支所
施設管理課
66 土地 栗原町字有国3510番7 宅地 306.74 5,208,000 [PDF] [PDF] [Jpeg] 財政課
69 土地 因島土生町字湊越2574番1外4筆 宅地 1515.17 35,097,000 [PDF] [PDF] [Jpeg] 因島総合支所
施設管理課
建物 (敷地内) 鉄筋コンクリート造2階建外2棟 1176.43

 ※現地写真は、撮影時から数年程度経過しているものがあります。

 ※現状有姿での売却となりますので、購入にあたっては、事前に現地をご確認ください。物件調書及び図面と現況が相違する場合は、すべて現況が優先します。

 ※土地の利用や建物の建築等に係る規制等については、関係機関への照会等により、十分に確認してください。

 ※物件の活用にあたって、建物、工作物、動産その他土地の定着物等の補修・移設・撤去または地域住民等との協議・調整等を要する場合は、すべて買受者の責任と負担において対応してください。

1 売却申請の手続き

 買受を希望される方は、「市有財産譲受申請書」に必要事項を記載し、必要書類を添付して、物件を所管する担当課へお持ちください。

 なお、次に掲げる方の申込はできません。

(1)契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(2)尾道市暴力団排除条例(平成24年条例第13号)第2条第2号または第3号に該当する者(法人の場合は代表者または役員を含む。)

(3)過去3年以内に次のいずれかに該当する行為を行った者及びその者を代理人、支配人その他使用人として使用する者

  ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、または物件の品質もしく
   は数量に関して不正の行為をした者

  イ 競争入札またはせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたときまたは公正な価格の成立を害
   し、しくは不正の利益を得るために連合した者

  ウ 競争入札またはせり売りにおいて、落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行す
   ることを妨げた者

  エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督または検査の実施に
   当たり職員の職務の執行を妨げた者

  オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、この代価の請求を故意に虚偽の事
   実に基づき過大な額で行った者

  キ 前各号のいずれかに該当する事実があった後、3年を経過しない者を契約の締結または契約の
   履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(4)尾道市に納付すべき市税の滞納がある者

 ※郵送やファクスによる申込は受け付けません。

 ※先着1名様に限り受理します。

 ※ただし、受付開始日に限り複数の方から申請があった場合は、抽選により決定します。

2 売却申請に必要な書類

 ◎市有財産譲受申請書【関連書類】からダウンロードできます。

 ◎納税証明書(尾道市税等の滞納がない旨の証明書)

 売却決定後に住民票(法人の場合は資格証明書または登記簿謄本の写し)を提出していただきます。

3 受付開始及び受付場所

 ◎受付開始

   物件番号9~69

     令和5年11月8日(水曜日) 8時30分より(土・日・祝日を除く。)


 ◎受付場所

   物件番号44・57・66             財政課(電話0848-38-9285)

   物件番号  9・12・45・62・69     因島総合支所施設管理課(電話0845-26-6202)

   物件番号29・43・49           瀬戸田支所しまおこし課(電話0845-27-2213)

4 売却契約の締結

 売却が決定した場合は、7日以内に売買契約を締結していただきます。

5 売買代金の支払方法

 (1) 売買代金は次のいずれかの方法により支払っていただきます。

  [1] 指定日(売買契約締結日から7日以内)までに売買代金を一括で支払う方法(この場合には手
    付金は不要です。)

  [2] 契約締結時に売買代金の1割以上の契約保証金を納付し、残金を30日以内に支払う方法

 (2) 売買代金または契約保証金は、市が交付する納入通知書によりお支払いいただきます。

6 所有権の移転等

 (1) 所有権の移転は、売買代金全額の支払があった日とし、同時に土地を引き渡します。

 (2) 所有権の移転登記は、土地の引渡し後に市が行います。

 (3) 売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税など契約に必要な一切の
   費用は、買受者の負担となります。

 

関連書類

 

関連リンク

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