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市街化調整区域における地区計画制度の運用基準
尾道市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準
本市では、市街化調整区域における地区計画制度の適切な運用及び地区計画の原案を作成するための案の作成に関し必要な事項を定めることにより、市街化調整区域の秩序ある土地利用の形成を図ることを目的として、運用基準を定めています。
一定の条件を満たせば地区計画を策定することができ、この地区計画を策定することで、市街化調整区域内での開発が可能となります。
地区計画の策定
市街化調整区域における地区計画の策定は、「尾道市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」に則ることが必要です。 詳しい内容については、関連書類をご確認ください。
関連書類
尾道市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準 [PDFファイル/2.9MB]