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国民健康保険料の計算方法

ページID:0041561 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料の計算方法

 国民健康保険料は、医療分、支援分、介護分の三つについて計算し、その額を合計します。

保険料の計算基準は、

  1. 前年中の所得に対してかかる「所得割」
  2. 加入者数に応じてかかる「均等割」
  3. 世帯ごとにかかる「平等割」

があり、それを合計したものが保険料額となります。
 (1)医療分、(2)支援分、(3)介護分の三つについて、それぞれ「所得割」、「均等割」及び「平等割」を計算して合計し、更にその三つを足したものが、その年度の国民健康保険料額となります。
 保険料率と計算方法は、次のとおりです。

保険料率と計算方法

令和5年度の保険料率
 (令和5年度は、所得割の料率、均等割・平等割の金額及び支援分の限度額が変更となりました。)

区分 (1)医療分 (2)支援分 (3)介護分
 
(ア)所得割 加入者各々の所得割対象額×6.38% 加入者各々の所得割対象額×2.58% 40歳から64歳までの加入者各々の所得割対象額×1.91%
(イ)均等割 加入者数×26,410円 加入者数×10,500円 40歳から64歳までの加入者数×9,820円
(ウ)平等割 1世帯につき 19,080円 1世帯につき 7,000円 40歳から64歳までの加入者がいる世帯につき 4,800円
限度額 650,000円 220,000円 170,000円

計算方法

  1. 所得割対象額とは、令和4年中(1月~12月)の「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」、「年金収入-公的年金等控除」、「退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得は特別控除後の額)や株式等の譲渡所得」等の合計額(社会保険料控除などの各種所得控除前の金額)から市民税の基礎控除額(最大43万円)を引いた額です。
  2. (1)医療分、(2)支援分及び(3)介護分それぞれ、(ア)から(ウ)を合計したものが1年間(4月から翌年3月まで)分の国民健康保険料となります。(ただし、それぞれの保険料が最高限度額を超えた場合は、それぞれの最高限度額を合計します。)
  3. 年度途中で加入した場合は、1年間分の保険料×加入月数÷12月で計算します。
  4. 世帯内の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したため、その世帯の国民健康保険の被保険者が1人となるときは、移行した月から5年間、医療分と支援分の平等割を半額、その後3年間4分の3として計算します。

国保加入者の年齢によって国民健康保険料は次のようになります。

40歳未満の人 40歳以上
65歳未満の人
65歳以上
75歳未満の人
75歳以上の人
 
(1)医療分+(2)支援分 (1)医療分+(2)支援分+(3)介護分 (1)医療分+(2)支援分(介護保険料を別に納めていただきます。) 国民健康保険を抜けて後期高齢者医療制度にご加入いただきます。

※(注)

  1. 年度の途中で40歳になる人は、40歳になったとき(40歳の誕生月、1日生まれの場合はその前月)の分から介護分を合わせて納めます。(40歳到達後に介護分保険料を含んだ変更後の通知書を送付します。)
  2. 年度の途中で65歳になる人は、65歳の誕生月の前月(1日生まれの場合は前々月)までの介護分保険料は、国民健康保険料として、その年度末までの納期に分けて納めます。
    当初の決定通知時に、65歳になる月の前月分までの額で計算してあります。
  3. 年度の途中で75歳になる人は、75歳になる月の前月までの国民健康保険料を納めていただきます。
    75歳になられることによって、その世帯に国保加入者がいなくなる場合は、75歳になる月の前月(4月から7月までが誕生月の場合は7月)までに、他の加入者がおられる場合は、その年度末までの納期に分けて納めます。
    当初の決定通知時に、75歳になる月の前月分までの額で計算してあります。

関連リンク

均等割と平等割の軽減措置について

倒産、解雇などで離職された人の軽減について

関連書類

令和5年度国民健康保険料リーフレット [PDFファイル/417KB]

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