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令和6年度償却資産の申告について

ページID:0069482 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

令和6年度償却資産の申告書類および案内ハガキを発送しました

 令和6年度償却資産申告書のご提出は、法定提出期限の1月31日(水曜日)までにお願いいたします。
 なお、令和6年に確定申告を初めてされる方は、期限後も受け付けておりますので、確定申告後にご提出をお願いいたします。
 償却資産について、詳しくは関連リンクから「償却資産に対する課税について」をご覧ください。
 

 

申告案内の方法について

 平成30年度から、申告案内の方法を2通りに分けています。

1 申告書類(青色封筒)がお手元に届いた方は、内容をご確認いただき、申告書のご提出をお願いいたします。

2 案内ハガキ(水色)を受け取られた方は、

 (1) 登録資産の令和6年度の合計課税標準額が免税点未満になると思われる場合

 (2) 独自の電算処理様式などにより申告している場合

 のどちらかに該当する方で、本市作成の申告書類の送付を省略させていただいております。 

 ただし、案内ハガキを受け取られた方でも、令和5年中に資産の増減がある場合や、転出や廃業、所在地や所有者の変更があった場合は、申告書をご提出いただく必要があります。

 申告書類一式が必要な方は、お手数ですが資産税課家屋係にご連絡いただくか、下の関連書類から申告書様式をご利用いただき、ご提出ください。
 なお、2(1)に該当するため案内ハガキを受け取られた方から申告書の提出がない場合には、令和5年中の資産の増減がないものとみなし、「資産異動なし」の申告があったものとして取り扱います。

提出場所  

  申告相談および申告書受付(郵送を含む。)は資産税課家屋係(本庁2階)
  申告書受付のみは因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)および各支所

関連リンク

 ・  償却資産に対する課税について

関連書類

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