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避難情報の発令について

ページID:0041426 更新日:2021年5月20日更新 印刷ページ表示

避難情報の発令について

 令和3年5月20日付で、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は「避難指示」に一本化されました。
 避難情報が発令された場合、危険な場所にお住いの方は、指定避難所以外にも安全な家族や親戚宅、ホテル・旅館等へ避難してください。
新たな避難情報

取るべき行動

○警戒レベル3「高齢者等避難」
危険な場所に住んでいる高齢者等の避難に時間を要する人(高齢者や障害がある方等)は、警戒レベル3が発令されたら避難しましょう。

○警戒レベル4「避難指示」
危険な場所に住んでいる方は、警戒レベル4が発令されたら全員避難しましょう。

○警戒レベル5「緊急安全確保」
・災害が発生または切迫し、避難場所等への避難がかえって危険であると考えられる場合に直ちに身の安全を確保してください。

警戒レベルの伝達方法

 次の手段で避難情報や指定避難所の開設情報等を伝達しますので、できるだけ多くの手段で情報を取得できるよう努めましょう。
 ○防災ラジオ
 ○尾道防災アプリ
 ○尾道市安全・安心メール   
 ○尾道市公式LINE
 ○緊急速報メール(エリアメール)
 ○尾道市ホームページ  
 ○テレビ(NHKデータ放送dボタン「防災・生活情報」)
 ○ラジオ(FMおのみち)
 ○尾道市役所災害情報発信ツイッター

災害危険箇所を確認しましょう


尾道防災ラジオ・尾道防災アプリ