ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

架空請求はがきにご注意ください!

ページID:0014948 更新日:2017年8月7日更新 印刷ページ表示

「利用した覚えがない架空の請求をうけているが、どうしたらよいか」という相談が増えています。

相談事例

 「総合消費料金に関する訴訟最終通知書」というはがきが届いたが全く心当たりはない。自分に未払いがあるなど全く覚えはなく、不信である。

アドバイス

 最近、「訴訟最終通知書」などと題した身に覚えのないはがき(架空請求はがき)に関する相談が急増しています。 「訴訟を起こされたか」とか「取り下げ期日までに連絡がなければ財産を差し押さえる」など、不安をあおる内容が書かれています。 しかし、訴訟に関する通知が普通郵便で届くことはありません。 

 架空請求が来たときは、決して相手に連絡せず、無視するのがいちばんです。連絡すると、訴訟を取り下げるために必要といわれて高額の料金を請求されたり、電話番号や勤務先などさらに詳しい個人情報を聞き出されたりするので、気をつけましょう。
 

消費生活緊急情報一覧へ

困ったら・・・一人で悩まず、尾道市消費生活センターにご相談ください。
電話番号:0848-37-4848
相談時間:9時00分~12時00分、13時00分~17時00分、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)


消費生活緊急情報を配信します!

こちらのQRコードを携帯端末に読み込むと簡単に登録できます
QRコード

多重債務でお困りの方へ

しょうこさん尾道市消費生活センターの顔、
しょうこさん。
プロフィールはこちら