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ハガキやメールによる架空請求にご注意ください

ページID:0021930 更新日:2018年9月3日更新 印刷ページ表示

 身に覚えのない架空請求のハガキやメールが届いたという相談が増えています。

 全国の消費生活センター等に寄せられた架空請求に関する相談件数は2011年度以降年々増加傾向にありましたが、2017年度の相談件数は約20万件(全相談件数の2割以上)となり、全年度比で2倍以上に急増しています。

 尾道市においても、2017年度の相談件数1,018件のうち架空請求に関する相談は398件と全体の4割近くとなり、前年度比で4倍以上に急増しています。

 このような現状をふまえ、架空請求による消費者被害の未然防止、拡大防止を図るため、国の関係省庁が一体となってプロセスごとに対策等を講ずる「架空請求対策パッケージ」が決定されました。(平成30年7月22日 消費者政策会議)

架空請求には、「消費料金に関する訴訟最終告知」などと記載されたハガキや「有料動画や有料コンテンツの料金未納」と記載されたメールを送付され、ハガキには「訴訟、差し押さえ、裁判」など、メールには「法的手段に移行する」などの内容が記載され、不安をあおり、期限までに連絡させようとするものです。

連絡をすると、個人情報が知られ、金銭を要求されることがあります。

このようなハガキやメールが届いても、絶対に連絡しないでください。

不安を感じたら、消費生活センターまでご相談ください。

 

架空請求対策注意喚起チラシ(消費者庁) [PDFファイル/572KB]

消費者庁ホームページ 架空請求について<外部リンク>

  

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困ったら・・・一人で悩まず、尾道市消費生活センターにご相談ください。
電話番号:0848-37-4848
相談時間:9時00分~12時00分、13時00分~17時00分、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

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